○大槌町立小中学校評議員取扱要領

平成18年7月25日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、大槌町立小中学校管理運営規則(昭和43年教育委員会規則第8号)第31条の2の規定に基づき、地域に開かれた学校づくりを一層推進するため、学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とし、校長が定める。ただし、校長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(設置の届出)

第3条 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

(推薦及び委嘱等)

第4条 学校評議員は、学校評議員推薦書(様式第2号)により校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

2 校長は、学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、教育委員会に対し当該学校評議員の解嘱を申し出ることができる。

(1) 辞職の申し出があった場合

(2) 職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 学校評議員たるにふさわしくない非行があった場合

(任期)

第5条 学校評議員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(秘密を守る義務)

第6条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。

(謝礼金及び旅費)

第7条 学校評議員に予算の範囲内において、謝礼金及び旅費を支払うことができる。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

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大槌町立小中学校評議員取扱要領

平成18年7月25日 教育委員会訓令第2号

(平成18年8月1日施行)