○大槌町副町長の定数を定める条例

平成19年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、大槌町の副町長の定数は、2人以内とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日条例第17号)

この条例は、平成23年10月17日から施行する。

(平成26年6月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町副町長の定数を定める条例

平成19年3月20日 条例第1号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月20日 条例第1号
平成23年10月7日 条例第17号
平成26年6月16日 条例第9号
令和5年6月13日 条例第15号