○大槌町副町長の定数を定める条例
平成19年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、大槌町の副町長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日条例第17号)
この条例は、平成23年10月17日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
○大槌町副町長の定数を定める条例
平成19年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、大槌町の副町長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日条例第17号)
この条例は、平成23年10月17日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月20日 条例第1号
(令和5年6月13日施行)
◆ | 平成19年3月20日 | 条例第1号 |
◇ | 平成23年10月7日 | 条例第17号 |
◇ | 平成26年6月16日 | 条例第9号 |
◇ | 令和5年6月13日 | 条例第15号 |