○会計管理者の補助組織規則

平成19年3月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(課、班の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課、班を置く。

税務会計課

出納班

一部改正〔平成20年規則10号・31年7号〕

(課、班の分掌事務)

第3条 前条の課、班の分掌事務は、次のとおりとする。

分掌事務

税務会計課

出納班

(1) 現金の出納保管に関すること。

(2) 決算の調製に関すること。

(3) 財産金等の保管に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 収入印紙の出納保管に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 収入証紙に関すること。

(10) 会計の検査及び会計事務の指導に関すること。

(11) 出納員その他会計職員に関すること。

(12) その他会計に関すること。

一部改正〔平成20年規則10号・26年36号・31年7号〕

(事務の委任)

第4条 町長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させることができる。

2 前項の規定により委任された場合においては、町長は、直ちにこれを告示しなければならない。

(職制)

第5条 課に課長、班に班長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

3 班長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、班の事務を掌理する。

4 職員の事務分担は、課長が定める。

一部改正〔平成20年規則10号・26年36号・31年7号〕

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第36号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織規則

平成19年3月20日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月20日 規則第7号
平成20年3月17日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第36号
平成31年3月25日 規則第7号