○会計管理者の専決代決規程

平成19年3月20日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を専決者が常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は専決権者が不在のとき、代決権者が一時的にそれらの者に代わって決裁することをいう。

(専決)

第3条 税務会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件20万円以下の収入に関すること。

(2) 1件20万円以下の支出に関すること(特別職の旅費、交際費、需要費のうち食糧費及び資金前渡に係るものを除く。)

(3) 1件20万円以下の精算及び戻入に関すること(資金前渡に係るものを除く。)

(4) 1件20万円以下の収入支出更正に関すること(資金前渡に係るものを除く。)

一部改正〔平成31年訓令4号〕

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事項については、専決することができない。

(1) 特に重要又は異例と認められる事項

(2) 紛議論争となっている事項、または処理によって紛議論争を生じる恐れがあると認められる事項

(3) 前各号のほか、会計管理者においてその事案を了知しておく必要があると認められる事項

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、税務会計課長がその事務を代決する。

2 税務会計課長が不在のときは、出納班長がその事務を代決する。

3 代決した書類には、その旨を表示しなければならない。

一部改正〔平成20年訓令4号・31年4号〕

(代決の制限)

第6条 第2条の代決は、次の各号に掲げるもの以外は、することができない。

(1) あらかじめ処理の方針を示されてあったもの

(2) 緊急やむを得ないもの、比較的軽易なものまたは定例的なもので代決処理しても他に何ら支障を及ぼさないと認められるもの

(後閲)

第7条 第5条の規定により代決した事務については、あらかじめ会計管理者から指示されたものを除き「要後閲」を表示し、事後すみやかに会計管理者の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

会計管理者の専決代決規程

平成19年3月20日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第4号
平成20年3月17日 訓令第4号
平成31年3月22日 訓令第4号