○大槌町固定資産税減免要綱

平成19年2月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大槌町町税条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)第69条の規定による固定資産税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。

(減免取扱いの範囲等)

第3条 条例第69条に規定する固定資産税の減免の取扱いについては、別表第1に定めるところにより減免する。ただし、既に納付されているものについては、還付しないものとする。

(書類審査及び実態調査等)

第4条 町長は固定資産税減免申請書(様式第1号)による減免の申請があった場合は、速やかに当該申請書及び別表第2に定める添付書類を審査するとともに当該固定資産等の実態を減免調査書(様式第2号)により調査し、申請事由及び減免要件の確認を行わなければならない。

(減免の決定通知)

第5条 減免を決定した場合には、固定資産税減免決定通知書(様式第3号)により、減免することが不適当であると認めたときは、固定資産税減免不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免事由消滅の届出)

第6条 固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちに固定資産税減免事由消滅届(様式第5号)により届け出なければならない。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月15日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一部改正〔平成22年告示56号〕

区分

減免対象となる固定資産

減免の割合

摘要

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者の所有する固定資産

100%

当該事由に該当することにより、減免申請書を提出した日以後当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

公的扶助に準ずる生活扶助(社会事業団体、親戚等による扶助)を受けている者の所有する固定資産

100%

(2) 公益のために直接専用する固定資産

公共の用に供する集会所その他これに類する建物及びこれらの敷地又は公園用地

100%

有料で使用するものを除く。

その他町長が公益上特に必要と認める土地、家屋及び償却資産

対象資産に係る当該年度の税額のうち町長が認める額

有料で使用するものを除く。

(3) 公衆浴場の用に供する固定資産

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により公衆浴場入浴料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産

3分の2

平成2年4月1日付自治固第21号通達による。

(4) 自転車駐車場の用に供する固定資産

財団法人自転車駐車場整備センターが設置する自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産

100%

有料で使用するものを除く。

(5) 災害等により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

損害の程度が80%以上~

100%

災害等を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、減免申請書が条例第69条第2項に規定する日以後に提出された場合においても遅延した理由が正当であると認められるときは、事由発生の日の直後の納期限まで遡及し適用することができるものとする。

損害の程度が60%以上~80%未満

80%

損害の程度が40%以上~60%未満

60%

損害の程度が20%以上~40%未満

40%

別表第2(第4条関係)

区分

減免対象となる固定資産

申請書添付書類

条例第69条第1項第1号に該当する場合

生活保護法の規定による扶助を受けている者の所有する固定資産

1 生活扶助等を受給していることを証する証明書又は確認できる書類の写し等

2 その他町長が必要と認める書類

公的扶助に準ずる生活扶助(社会事業団体、親戚等による扶助を受けている者の所有する固定資産

条例第69条第1項第2号に該当する場合

公共の用に供する公園用地

無償貸借契約書の写し

条例第69条第1項第5号に該当する場合

火災、震災、風水害その他これらに類する災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産

1 町長及び消防署長が発行するり災証明書

2 その他町長が必要と認める書類

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大槌町固定資産税減免要綱

平成19年2月22日 告示第3号

(平成22年9月15日施行)