○会計管理者の権限に属する事務の委任について
平成19年3月29日
告示第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項前段の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務について、下記に掲げる出納員に委任させたので、同項後段の規定により告示する。
会計管理者をして出納員に委任させた事務 | 委任を受けた出納員 |
町の歳入金及び歳入歳出外現金並びにその他収入金の収納及び保管を行うこと。 | 税務会計課長 |
総務課の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 総務課長 |
金沢支所において収納する町税、手数料、使用料、その他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 金沢支所長 |
防災対策課の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 防災対策課長 |
企画財政課の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 企画財政課長 |
土坂トンネル化推進室の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 土坂トンネル化推進室長 |
税務会計課の主管に属する証明、閲覧等に関する手数料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 町税(町民税と同時に徴収する個人県民税を含む。)に係る徴収金のうち出張して収納する徴収金の収納及び保管を行うこと。 受託徴収税金に係る徴収金のうち、出張して収納する徴収金の収納及び保管を行うこと。 | 税務会計課長 |
消防課の主管に属する証明に関する手数料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 消防課長 |
町民課の主管に属する証明に関する手数料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 後期高齢者医療保険料に係る収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 町民課長 |
リサイクルセンターの主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | リサイクルセンター所長 |
健康福祉課の主管に属する使用料、手数料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 保育料等に係る収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 介護保険料に係る収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 健康福祉課長 |
地域包括支援センターの所管に属する使用料、手数料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 地域包括支援センター長 |
協働地域づくり推進課の所管に属する使用料、手数料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 協働地域づくり推進課長 |
産業振興課の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 産業振興課長 |
地域整備課の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 浄化センターの主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 下水道使用料等に係る収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 町営住宅等使用料に係る収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 地域整備課長 |
都市整備課の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 土地区画整理町方安渡赤浜地区清算徴収金に係る収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 都市整備課長 |
学務課の主管に属する使用料に係る収納金の収納及び保管を行うこと。 奨学資金貸付基金の収納金のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 学務課長 |
学校給食センターの主管に属する給食費のうち、出張して収納する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 学校給食センター長 |
生涯学習課の主管に属する使用料に係る収納金の収納及び保管を行うこと。 | 生涯学習課長 |
中央公民館の主管に属する使用料に係る収納金の収納及び保管を行うこと。 | 中央公民館長 |
文化活動交流施設の主管に属する使用料及びその他収納金の収納及び保管を行うこと。 | 文化活動交流施設長 |
図書館の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 図書館長 |
議会事務局の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 議会事務局長 |
監査委員室の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 監査委員室長 |
固定資産評価審査委員会事務局の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 固定資産評価審査委員会事務局長 |
選挙管理委員会事務局の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 選挙管理委員会事務局書記長 |
農業委員会事務局の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 農業委員会事務局長 |
水道事業所の主管に属する収納金の収納及び保管を行うこと。 | 水道事業所長 |
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 収入役の事務の委任について(平成11年告示第69号)は、廃止する。
附則(平成20年3月25日告示第23号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第51号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。