○大槌町職員倫理条例

平成20年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員をいう。

2 この条例において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

3 この条例において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)は、前項の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、法令を遵守し、町民から信頼されるよう不断に職員倫理の高揚に努めなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対する奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)との接触に当たって、町民の疑惑や不信を招くような行為を行ってはならない。

5 職員は、職務の遂行に当たって、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為等)

第4条 前条第4項の事業者等及び利害関係者との接触に関する禁止行為並びに利害関係者との接触に関し第7条第1項に規定する倫理監督者の許可を必要とする行為については、規則で定める。

(町民及び事業者等の責務)

第5条 町民及び事業者等は、公正かつ適正な手続による町政の運営を積極的に支援するよう努めなければならない。

2 何人も、職員の公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。

(職員の報告義務)

第6条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなることが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者に報告しなければならない。

(倫理監督者)

第7条 職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言及び体制の整備を行うため、規則に定めるところにより倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、前項の職務を遂行するに当たり、常に公正な判断をしなければならない。

3 倫理監督者は、前条第2項の報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、速やかに次条に規定する大槌町職員倫理審査会に通知しなければならない。

(大槌町倫理審査会)

第8条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、大槌町職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副町長、教育長及び総務課長を委員として組織する。

3 前項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成23年条例19号・30年33号〕

(審査会等の任務)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定により通知があった場合において、当該通知の内容が公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めたときは、倫理監督者に対し、直ちに必要な調査を行うよう指示しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を審査会に報告しなければならない。

3 審査会は、前項の調査の結果、公正な職務の遂行を損なう行為があったと認めた場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた任命権者は、その旨を町長に報告しなければならない。

5 審査会は、第1項及び第3項に規定するもののほか、第11条及び第13条に規定する事項を担任する。

(贈与等報告書)

第10条 職員のうち規則で定める者は、利害関係者以外の事業者等からの金銭、物品等の財産上の利益の供与又は供応接待その他の規則で定める行為を受け、又は行ったときは、当該行為を受け、又は行った日から7日以内に贈与等報告書を倫理監督者に提出しなければならない。

2 倫理監督者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、その写しを規則で定める期間までに審査会に提出しなければならない。

3 倫理監督者は、提出を受けた贈与等報告書について、その提出すべき期間の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(調査の指示)

第11条 審査会は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、倫理監督者に対し、当該行為に関する調査を行うよう指示することができる。

(調査)

第12条 倫理監督者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するとき又は前条の規定により審査会から指示を受けたときは、当該行為に関し調査を行わなければならない。

2 倫理監督者は、前項の調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を審査会に報告しなければならない。

(任命権者への報告等)

第13条 審査会は、前条の規定により倫理監督者から報告を受けた場合において、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該調査の結果を報告し、当該職員の懲戒処分について意見を述べることができる。

(公表)

第14条 任命権者は、毎年1回以上この条例の施行に関する概要を公表するものとする。

(その他の事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町職員倫理条例

平成20年3月10日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)