○大槌町公益通報者保護条例施行規則

平成20年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町公益通報者保護条例(平成20年大槌町条例第4号)第17条の規定により、施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益通報処理契約で定める事項)

第2条 条例第5条第1項に規定する公益通報処理契約には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 契約の期間

(2) 支払うべき費用の額の算定方法

(3) 支払うべき費用の支払方法

(4) 個人情報の保護に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(受付の報告)

第3条 条例第10条第2項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日

(2) 公益通報者又は不利益取扱いの申出をした者の氏名(特に必要があると認められる場合に限る。)

(3) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容

(4) 調査の方針

(身分証明書の携帯等)

第4条 条例第6条第1項に規定する公益通報者保護委員(以下「委員」という。)は、条例第11条第1項の規定による調査を行うときは、その身分を示す別記様式による証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調査結果の報告)

第5条 条例第12条第1項又は第2項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日

(2) 公益通報又は不利益取扱いの申出をした者の氏名(特に必要があると認められる場合に限る。)

(3) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容

(4) 調査の経過及び結果

(5) 委員の意見

2 条例第12条第3項の規定による報告は、前項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

3 委員は、公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた日の翌日から起算して60日以内に、前2項の規定による報告を行わなければならない。

4 町長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に報告することができないと認めるときは、30日を限度として、その期間を延長することができる。

(改善等の勧告等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において条例第13条第1項又は第2項の規定による勧告をすべきときは、速やかに当該勧告をしなければならない。

2 前項の規定による勧告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日

(2) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容

(3) 改善等の措置の内容及び期限

3 前2項の規定による勧告を受けたものは、速やかに当該勧告に係る対応の方針を町長に報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告に定められた期限までに必要な措置を講ずるとともに、その結果を町長に報告しなければならない。特別の理由により措置を講ずることができない場合も同様とする。この場合においては、理由を付さなければならない。

(改善等の措置の内容等の公表等)

第7条 条例第13条第3項又は第4項の規定による公表は、告示、大槌町(以下「町」という。)が発行する広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による公表をしたときは、その旨及び公表の内容を委員に報告するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第15条の規定による公表は、町が発行する広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(台帳の備付け等)

第9条 委員は、事前相談、公益通報及び不利益取扱いの申出の処理状況に関する台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。

2 委員又は委員であった者は、前項の規定により作成した台帳及び関係資料を、事前相談、公益通報又は不利益取扱いの申出の受付の日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間の経過後は、当該台帳及び関係資料を、裁断、焼却等の方法により、適切に廃棄しなければならない。

(実績報告)

第10条 委員は、毎月町長が指定する日まで、前月分の事前相談、公益通報及び不利益取扱いの申出の件数及び内容等業務の実績について、町長に報告しなければならない。

(連絡窓口)

第11条 委員と町との連絡窓口は、総務課に置く。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 (省略)

大槌町公益通報者保護条例施行規則

平成20年3月10日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)