○大槌町教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成20年3月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の教育委員会に対する委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定により市町村が処理することとされている児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に基づく事務

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

大槌町教育委員会に対する事務委任に関する規則

平成20年3月17日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月17日 規則第13号