○大槌町中小企業融資規則

平成21年3月1日

規則第1号

大槌町中小企業融資規則(平成7年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大槌町(以下「町」という。)が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に融資枠を設定し、町内の中小企業者に事業資金の融資を岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付して行うことにより、中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに同法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社(合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社含む。)及び合同会社をいうが、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく特殊業務法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人も含む。)及び個人

 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 金融機関 株式会社岩手銀行、株式会社北日本銀行、宮古信用金庫

(3) 小口資金 融資限度額1,250万円以内(既保証付融資残高を含み3,500万円の範囲内)とし、追認保証扱いの資金をいう。

(4) 中口資金 融資限度額2,500万円以内(既保証付融資残高を含み5,000万円の範囲内)の資金をいう。

(5) 開業資金 営業経歴が1ヵ年に満たない者に対して融資する資金をいう。

一部改正〔平成24年規則18号・26年16号・27年22号〕

(融資対象者)

第3条 この規則により融資を受けることのできる者は、中小企業者であって、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 小口資金及び中口資金

 町内に住所を有する個人又は本店を有する法人

 町内において、原則として1年以上引き続き同一事業を営む者

 納期の到来した町税を完納している者

 協会の保証対象業種を営む者

(2) 開業資金

 町内において開業しようとする町内に住所を有する個人又は本店を有する法人

 納期の到来した町税を完納している者

 協会の保証対象業種を営む者

 申込時において、客観的に見て既に事業に着手していると認められる者であって、その新たな事業を遂行できる見通しにあると認められる者

 許認可業種については、許可を受けている者又は許認可を受けることが確実であると認められる者

(資金使途)

第4条 資金使途は、運転資金(商品仕入、材料購入、支払手形決済等の資金をいう。)及び設備資金(機械、器具等の購入資金及び工場、店舗等の新築、増改築等の資金をいう。)とする。

(融資限度額)

第5条 1中小企業者に対する融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口資金 1,250万円

(2) 中口資金 2,500万円

(3) 開業資金 1,000万円(ただし運転資金の融資限度額は500万円とする。)

2 小口資金、中口資金、開業資金を併用した場合の限度額は2,500万円とする。

(融資期間)

第6条 融資期間は、資金の種類及び使途に応じ、次のとおりとする。

(1) 小口資金

 運転資金 5年以内(6箇月以内の据置期間を置くことができる。)

 設備資金 7年以内(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(2) 中口資金

 運転資金 7年以内(6箇月以内の据置期間を置くことができる。)

 設備資金 10年以内(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(3) 開業資金

 運転資金 5年以内(6箇月以内の据置期間を置くことができる。)

 設備資金 7年以内(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(償還方法)

第7条 融資金の償還は、原則として割賦返済とする。

(融資利率)

第8条 融資利率は、町、金融機関及び協会の協議により決定するものとする。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、取扱金融機関の所定の条件によるものとする。

2 次の各要件を具備するときは、連帯保証人を付さないものとする。

(1) 融資申込額が1,250万円以下であること。

(2) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては5人)以下の会社又は個人(事業協同小組合にあっては組合員の3分の2以上が特定事業(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する事業をいう。)を営む者であるもの。企業組合にあってはその事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。協業組合にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。医業を主たる事業とする法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。NPO法人にあっては常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下のもの。)であって、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人にあっては法人税)、事業税又は所得割(法人にあっては法人税割)のある県民税もしくは町民税のいずれかについて、申込日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した税額があり、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合はこれらに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

(4) 協会の保証債務残高がないこと。ただし、特別小口保証がある場合は、当該保証の限度額以内において対象とする。

一部改正〔平成26年規則16号・27年22号・28年1号〕

(信用保証および保証料率)

第10条 融資金は、すべて協会の信用保証を付するものとする。

2 信用保証料率は、町と協会が協議して定めるものとする。

(保証料補給)

第11条 町は、大槌町中小企業融資保証料補給要綱に基づき保証料を補給する。ただし、平成29年1月10日以降の条件変更により発生した保証料は補給しない。

一部改正〔平成28年規則1号〕

(利子補給)

第12条 町は、大槌町中小企業融資利子補給要綱に基づき利子を補給する。

(その他融資条件等)

第13条 第4条から前条までに定めるもののほか、融資金の融資条件及び信用保証については、それぞれ金融機関及び協会の定めるところによる。

(申込み)

第14条 融資を受けようとする者は、別に定める大槌町中小企業融資申込書(以下「申込書」という。)を金融機関に提出するものとする。

(調査)

第15条 申込書の提出を受けた金融機関は、速やかにその旨を町長に報告するとともに所要の調査を行うものとする。

(融資及び信用保証)

第16条 金融機関は、申込書を受理し、調査した結果、その申込みに応ずることが適当と認めたときは、協会と協議のうえその融資を行うものとする。

(融資期間の延長)

第17条 金融機関は、この規則に定める融資を受けた者が第6条に定める期間内に融資金の償還を終えることができないと認めたときは、その者の申請に基づき、協会と協議の上、償還期間を延長することができるものとする。

(融資金の管理)

第18条 融資金の管理は、金融機関及び協会が行うものとする。

(報告)

第19条 金融機関は、毎月10日までに前月分の融資実績について町長に報告するものとする。

2 協会は、毎月10日までに前月分の代位弁済実績について町長に報告するものとする。

(補則)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の大槌町中小企業融資規則の規定により融資されたものについては、なお従前の例による。

(平成24年10月10日規則第18号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年4月17日規則第16号)

この規則は、平成26年4月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年11月9日規則第22号)

この規則は、平成27年11月9日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月14日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大槌町中小企業融資規則

平成21年3月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)