○大槌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成21年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

一部改正〔平成30年条例12号〕

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域は、以下の重点区域とし、当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の用途地域等により、次の表のとおりとする。

重点区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

準工業地域

工業地域及び工業専用地域

用途地域の指定のない区域

準工業地域

工業地域及び工業専用地域

用途地域の指定のない区域

柾内地域

(大槌第10地割及び大槌第12地割の各一部)

100分の10以上

100分の15以上

安渡地域

(安渡一丁目、安渡二丁目、安渡三丁目、大槌第21地割、港町、新港町の各一部)

100分の15以上

100分の10以上

100分の20以上

100分の15以上

小鎚地域

(小鎚第19地割及び小鎚第22地割の各一部)

100分の10以上

100分の15以上

新町地域

(新町及び大町の各一部)

100分の15以上

100分の20以上

一部改正〔平成27年条例15号・30年12号〕

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成21年3月12日 条例第2号

(平成30年3月10日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年3月12日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第15号
平成30年3月10日 条例第12号