○大槌町議会報発行規程

平成21年6月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町議会が発行する議会報に関し必要な事項を定めるものとする。

(編集委員会の設置)

第2条 議会報の発行に関し、資料の収集、整理、編集その他必要と認める事項の推進運営に当たるため、議会報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

(構成)

第3条 編集委員会は、議会の議決により設置される議会報編集特別委員会の委員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 編集委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 編集委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(所掌)

第7条 編集委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会報の発行に関する企画及び方針の決定に関すること。

(2) 議会報の原稿内容及び割付等紙面構成の検討に関すること。

(3) 町民の世論及び意識の調査に関すること。

(4) その他特に議会が必要と認めた事項。

(発行)

第8条 議会報の発行回数は、年4回とし、それぞれ町議会定例会終了後に発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第9条 議会報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例会、臨時会に関する事項。

(2) 各種委員会に関する事項。

(3) 請願、陳情に関する事項。

(4) その他必要と認める事項。

(配布)

第10条 議会報の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内の世帯。

(2) その他議長が必要と認めるもの。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が編集委員会に諮って定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

大槌町議会報発行規程

平成21年6月17日 議会訓令第2号

(平成21年7月1日施行)