○大槌町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成21年4月1日
告示第39―3号
大槌町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年大槌町告示第53号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、大槌町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、代表者会議及び個別ケース検討会議をもって組織し、別表に掲げる関係機関をもって構成する。
(代表者会議)
第4条 代表者会議は、関係機関の代表者又はこれに準ずる者により構成し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 会長は、協議会の構成員の互選とする。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(個別ケース検討会議)
第5条 個別ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者で構成し、要保護児童等の適切な保護に係る情報交換、支援内容等の検討を行う。
2 個別ケース検討会議は、大槌町健康福祉課長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
3 個別ケース検討会議は、その目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、個別ケース検討会議の構成員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。
一部改正〔平成25年告示108号・31年82号・令和3年33号〕
(要保護児童対策調整機関)
第6条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、関係機関等との役割分担及び連携に関する調整を行う要保護児童対策調整機関として、大槌町健康福祉課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等の支援状況の把握、関係機関等との連絡調整などを行う。
一部改正〔平成25年告示108号・31年82号・令和3年33号〕
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第16―2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月11日告示第108号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第82号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
一部改正〔平成22年告示16―2号・25年108号・31年82号・令和3年33号〕
区分 | 関係機関 |
行政関係 | 大槌町健康福祉課 |
沿岸広域振興局保健福祉環境部 | |
福祉関係 | 宮古児童相談所 |
大槌町民生委員児童委員協議会 | |
大槌町人権擁護委員 | |
大槌町社会福祉協議会 | |
大槌保育会 | |
教育関係 | 大槌町教育委員会 |
大槌町校長会 | |
岩手県立大槌高等学校 | |
大槌町内幼稚園 | |
警察司法関係 | 釜石警察署大槌交番 |