○大槌町定住促進住宅条例

平成22年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、大槌町定住促進住宅及び共同施設(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 町が独立行政法人雇用・能力開発機構から雇用促進住宅大槌宿舎2棟80戸を取得し、町民の利用に供するために整備した住宅及び施設をいう。

(2) 共同施設 定住促進住宅に付設された集会所、児童遊園、通路、駐輪場、フェンス、ゴミ置き場、浄化槽その他共同の福祉のために必要な施設をいう。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(設置)

第3条 地域の活性化及び定住の促進を図るため、定住促進住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

大槌町定住促進住宅

大槌町小鎚第26地割字花輪田172番地1

(公募の方法)

第4条 町長は、入居希望者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙等への掲載

(2) 町ホームページへの掲出

2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の位置、戸数、規格、家賃(定住促進住宅の使用料をいう。以下同じ。)、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、公募を行わず入居をさせることができるものとする。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、現に住宅に困窮している者で、次の条件を具備する者とする。

(1) 入居後、3月以内に町内に住民登録ができる者であること。

(2) 申請者が、町内及び近隣市町村の事業所等に就労している者又は採用内定者であること。

(3) 申請者及び同居しようとする者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)を合算した額の12分の1の額が、家賃の5倍以上であること。

(4) 申請者及び同居しようとする者に、市町村民税及び住宅使用料等、市町村に納付すべきものに滞納がないこと。

(5) 申請者及び同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別に認めた法人は、定住促進住宅の入居及び共同施設の使用ができるものとする。

全部改正〔令和3年条例22号〕

(入居の申込み及び許可)

第7条 入居資格者で定住促進住宅に入居しようとするものは、規則に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が募集した定住促進住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者の資格は、定住促進住宅に入居決定者がすべて入居を完了したときは、消滅するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定により通知を受けた日から14日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者は、町長が適当と認める連帯保証人と連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定による敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、定住促進住宅の入居許可者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに当該定住促進住宅への入居可能日及び入居期間を通知しなければならない。

5 定住促進住宅の入居許可者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。

(入居期間及び更新)

第11条 前条第4項の規定による当該入居決定者に通知する入居期間は、入居可能日から3年以内で町長が定める。この場合において、町長が特別な理由があると認めるときは、1回につき3年を限度として入居期間を更新することができる。

2 入居者に、町税等、町に納付すべきものに滞納があるときは、入居期間を更新することができない。

3 定住促進住宅が災害その他特別の事由によりこれらを引き続いて管理することが不適当であると認める場合又は当該定住促進住宅が3年以内に用途廃止となる場合は、入居期間を更新することができない。

4 第1項後段の規定により入居期間を更新しようとする定住促進住宅の入居者は、町長の定めるところにより更新の申込みをしなければならない。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(同居の承認)

第12条 入居者は、定住促進住宅に現に入居している者以外の者を新たに同居させようとするときは、規則に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が第6条第1項第1号第4号及び第5号に規定する条件を具備する事ができない場合は、同居の承認をしてはならない。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(入居の承継)

第13条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者が第6条第1項第3号第4号及び第5号に規定する条件を具備する事ができない場合は、同項の承認をしてはならない。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(家賃)

第14条 家賃は、規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第10条第4項に規定する入居可能日から、当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、明渡し期限の日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃を支払わなければならない日(以下「納期限」という。)は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までとし、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 家賃の納付の方法は、原則として町が指定する金融機関による口座振替とする。この場合において納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を納期限とする。

4 入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、日割計算によって10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 入居者が第27条第1項の規定による届出をしないで定住促進住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、定住促進住宅を返還した日を確定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免)

第16条 町長は、入居者に特別な事情があると認めるときは、家賃の減免をすることができる。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における家賃(第16条第1項の規定による減免が適用された入居者にあっては減免後の額)の3月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 町長は、特別な事情があると認めるときは、敷金の減免及び徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、給水栓及び点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(4) 定住促進住宅明渡しの際の畳の表替え並びにふすま及び障子の張替えの費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。退去時検査において滅失又はき損が判明した場合も、同様とする。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、犬、猫その他の動物等を飼育してはならない。

第22条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長が別に定めるところにより、届け出なければならない。

第23条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の許可を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の許可を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の許可を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(用途廃止による明渡請求等)

第26条 町長は、災害その他特別の事情により定住促進住宅を引き続いて管理することが不適当であり現に存する定住促進住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該定住促進住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条第1項の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用により原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、定住促進住宅の入居の許可を取り消し及び明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の入居の許可を取り消された者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の明渡しの請求を行ったときは、当該明渡しの請求を受けた者に対し、明渡し期限の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第14条第1項に規定する家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(定住促進住宅管理人)

第29条 町長は、定住促進住宅管理人を置くことができる。

2 定住促進住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の業務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、定住促進住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第30条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(情報の提供依頼)

第31条 町長は、第7条第2項の規定による入居の許可、第12条第1項の規定による同居の承認若しくは第13条第1項の規定による入居の承継をしようとするとき、又は現に定住促進住宅に入居している者(同居人を含む。)について特に必要があると認めたときは、第6条第1項第5号の規定に該当する事実の有無について、警察機関に対し情報の提供を求めることができる。

一部改正〔令和3年条例22号〕

(指定管理者による管理)

第32条 定住促進住宅及び共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により、住宅管理を指定管理者に行わせる場合は、第18条第2項及び第27条第1項の「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第33条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入居者の公募並びに入居及び明渡しの手続の補助に関する業務

(2) 入居者との連絡調整等に関する業務

(3) 定住促進住宅及び共同施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 定住促進住宅家賃の徴収業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、雇用促進住宅大槌宿舎2棟80戸について独立行政法人雇用・能力開発機構から町に所有権移転が完了し、引渡しを受けた日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、独立行政法人雇用・能力開発機構が所有する雇用促進住宅大槌宿舎に入居している者が引き続き大槌町定住促進住宅に入居することを前提として入居の手続をした場合には、この条例の規定による入居の手続をしたものとみなす。

(令和3年10月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町定住促進住宅条例

平成22年3月16日 条例第1号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年3月16日 条例第1号
令和3年10月29日 条例第22号