○大槌町徴税吏員及び徴収職員に関する規則
平成22年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税及び税外収入金を効率的に徴収するため、徴収事務に従事する徴税吏員及び徴収職員(以下「徴税吏員等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命等)
第2条 大槌町町税条例(昭和30年大槌町条例第23号)第2条第1号に規定する徴税吏員は、町税の徴収事務に従事する職員のうちから、町長が任命する。
2 徴税吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務を行うこと。
(2) 町税に係る滞納処分に関する事務を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務を行うこと。
3 徴税吏員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴税吏員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。
(徴収職員の任命等)
第3条 徴収職員は、次の税外収入金の徴収事務に従事する職員のうちから、町長が任命する。この場合において、徴収職員の職務は、徴税吏員の職務の例によるものとする。
(1) 分担金
(2) 負担金(保育所運営費を含む。)
(3) 使用料
(4) 手数料
(5) 過料
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する税外収入金
2 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収職員に任命され、当該職を離れることにより解任されたものとする。この場合において、徴収職員となるべき職員が、町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(徴税吏員証等)
第4条 町長は、徴税吏員に対し大槌町町税規則(昭和35年大槌町規則第1号)第12条第34号に規定する徴税吏員証を交付する。
2 町長は、徴収職員に対し徴収職員証を交付する。なお、証票様式は徴税吏員証に準ずる。
3 徴税吏員等は、職務の遂行するときは、前2項の証票を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 徴税吏員証等を汚損し、又は亡失等した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した徴税吏員証等再交付申請書(様式第2号)を町長に届け出たうえ、徴収吏員証等の再交付を受けなければならない。
6 徴収吏員等は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、徴税吏員証等を直ちに町長に返納しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。