○大槌町国民健康保険税減免要綱

平成11年10月1日

告示第112号

〔注〕 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大槌町町税条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)第145条の3の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成31年告示83号〕

(災害による減免)

第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又は、その者と生計を一にする親族の所有する家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年の所得の見積額が600万円未満であって保険税の納付が困難と認められるときは、損害の割合及び当該年の所得の見積額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。

当該年の所得の見積額

損害の割合

200万円未満

200万円以上

400万円未満

400万円以上

600万円未満

30パーセント以上

50パーセント未満

50パーセント

40パーセント

30パーセント

50パーセント以上

70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上

100パーセント

90パーセント

80パーセント

(所得減少による減免)

第3条 被保険者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年の所得(雇用保険給付費等を含む。)の見積額が前年の所得金額の30パーセント以上減少し、保険税の納付が困難と認められる場合で前年の所得金額が600万円未満のときは、所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額を減免する。この場合において、保険税の算定額が課税限度額を超えている者については、課税限度額から資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を差し引いた額を所得割額とみなす。

前年の所得金額

所得減少の割合

200万円未満

200万円以上

400万円未満

400万円以上

600万円未満

30パーセント以上

50パーセント未満

50パーセント

40パーセント

30パーセント

50パーセント以上

70パーセント未満

70パーセント

60パーセント

50パーセント

70パーセント以上

90パーセント未満

90パーセント

80パーセント

70パーセント

90パーセント以上

100パーセント

100パーセント

100パーセント

(生活困窮等による減免)

第4条 納税義務者等が真にやむを得ない事由(疾病等)により生活が困窮し、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、保険税の納付が著しく困難と認められるときは、所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の町民税の配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額及び寡婦控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の3分の2に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減免する。

(資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)

第5条 前2条の規定により所得割額の減免を受けることができる者のうち、特に資産割額の軽減が必要と認められる者については、資産割額の2分の1に相当する額の範囲内で資産割額を減免する。

2 前2条の規定により所得割額の減免を受けることができる者(条例第145条の規定の適用を受けている者を除く。)のうち、特に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減が必要と認められる者については、条例第145条に掲げる額の範囲内で被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。

(後期高齢者医療制度創設に伴う減免)

第6条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の者(以下「旧被扶養者」という。)については、所得割額及び資産割額は賦課をしないこととし、均等割額及び平等割額は、7割軽減、5割軽減に該当する場合を除き、次表のとおり減免する。

均等割額

平等割額

50パーセント

旧被扶養者のみの世帯は50パーセント

(保険給付の制限による減免)

第7条 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する保険給付の制限を受けた場合は、当該理由に該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間の当該被保険者に係る保険税の全額を減免する。

追加〔平成31年告示83号〕

(減免の適用)

第8条 第2条から第5条までの規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度内における納期に係る税額の減免について適用する。ただし、減免すべき額が当該減免の申請の日以後に到来する納期に係る税額を超えるときは、その額を限度とする。

2 第6条に該当する場合は、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後当分の間減免する。ただし、均等割額及び平等割額は、国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免する。

一部改正〔平成31年告示83号〕

(減免申請書)

第9条 条例第145条の3第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

一部改正〔平成31年告示83号〕

(減免の適否の決定等)

第10条 前条の申請書の提出があったときは、減免調査書(様式第2号)により、当該申請者の現状等を調査し、保険税を減免することが適当であると認めたときは減免の額等を国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により、保険税を減免することが不適当であると認めたときはその旨を国民健康保険税減免不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

一部改正〔平成31年告示83号〕

この要綱は、平成11年10月1日から施行し、平成11年度分以後の保険税の減免について適用する。

(平成19年7月1日告示第38号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度分以後の保険税の減免について適用する。

(平成20年7月1日告示第35号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、平成20年度分以後の保険税の減免について適用する。

(平成22年4月1日告示第22号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度分以後の保険税の減免について適用する。

(平成31年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分以後の保険税の減免について適用する。

様式(省略)

大槌町国民健康保険税減免要綱

平成11年10月1日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)