○大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例

平成22年9月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町インターネット施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町が、情報格差のない高度情報通信社会を構築するため、大槌町インターネット施設(以下「インターネット施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大槌町インターネット施設

大槌町新町1番1号

(業務)

第4条 インターネット施設を利用して行う業務は、インターネット接続ケーブルの利用に関する業務とする。

(定義)

第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 インターネットサービスの加入申込みを行い、町長の承認を受けた者をいう。

(2) 送信施設 光ファイバー伝送方式による光端末回線装置までの送信上必要な伝送路施設をいう。

(3) インターネットサービス 町が敷設する光ファイバーを利用し、インターネットを利用できる環境を提供することをいう。

(業務区域)

第6条 インターネットサービスを行う区域は、次のとおりとする。

(1) 超高速ブロードバンド未整備地域

(2) その他町長が特に必要と認める地域

(インターネットサービスの申込み加入)

第7条 インターネットサービスを受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申込み、その承認を得なければならない。

(工事費等の費用負担)

第8条 送信施設の新設及び変更等に要する経費については、加入者が負担する。

(解約)

第9条 加入者が、インターネットサービスの利用に係る契約を解除しようとするときは、別に町長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(休止及び復旧)

第10条 加入者が、インターネットサービスの休止又は復旧をしようとするときは、別に町長の定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(免責事項)

第11条 町は、天災、事変その他自己の責めに帰することができない事由により、サービスの提供の停止があっても、その損害について賠償はしない。

(損害の賠償)

第12条 何人も、インターネット施設を故意又は過失によって損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(超高速ブロードバンド未整備地域)

2 第6条第1項第1号として規定する「超高速ブロードバンド未整備地域」とは、平成22年4月1日時点において超高速ブロードバンドが未整備の地域をいう。

(工事費等の免除)

3 平成22年7月末日までに光ブロードバンドサービス仮申込書を提出している世帯については、第8条の規定に関わらず送信施設に要する費用の負担を免除する。

大槌町インターネット施設の設置及び管理に関する条例

平成22年9月21日 条例第14号

(平成22年9月21日施行)