○大槌町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例
平成22年9月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大槌町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町政の運営に関する各種情報を総合的かつ計画的に提供することにより、住民の福祉、文化、教育等の向上に寄与するため、大槌町有線テレビジョン放送施設(以下「有線テレビジョン施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町有線テレビジョン | 大槌町上町1番3号 |
一部改正〔平成26年条例19号〕
(業務)
第4条 有線テレビジョン放送施設を利用して行う業務(以下「放送業務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 公共情報の提供に関する業務
(2) 自主制作番組のテレビ放送に関する業務
(3) 保健、医療、福祉、文化、教育等の情報の提供に関する業務
(4) 各種産業の振興に関する情報の提供に関する業務
(5) 災害及び緊急情報の提供に関する業務
(6) 国内のテレビジョン放送等の再放送に関する業務
(7) 広告放送に関する業務
(8) その他町長が必要と認めた情報等の提供に関する業務
一部改正〔平成26年条例19号〕
(1) 加入者 有線テレビジョン放送の業務の提供を受けるため、第9条第1項の規定により加入申込みを行い、町長の承認を受けた者をいう。
(2) 本部設備 受信点設備、センター局舎、センター局舎に附属する機器、サブセンター局舎、サブセンター局舎に附属する機器、自主放送設備及び再放送設備等をいう。
(3) 伝送設備 本部設備から光分配器までの送信上必要な設備等をいう。
(4) 引込設備 光分配器から各戸等の終端装置までの配線設備をいう。
(5) 端末設備 各戸等の終端装置から受信機までの宅内配線設備等をいう。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(業務区域)
第6条 有線テレビジョン放送の業務を行う区域は、次のとおりとする。
(1) 地上デジタル放送難視聴地域
(2) その他町長が特に必要と認める地域
(放送運営委員会の設置)
第7条 有線テレビジョン放送の業務の管理運営の適正化を図るため、大槌町放送運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(放送番組審議会の設置)
第8条 放送法(昭和25年法律第132号)第7条第1項の規定に基づき、放送業務における放送番組の適正化を図るため、大槌町放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(加入、申込み等)
第9条 有線テレビジョン放送の業務の提供を受けようとする者は、町長に加入申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の加入申込書の提出は、世帯、事業所、アパート等を単位とする。
3 譲渡、相続その他の理由により、終端装置の利用者が変更になった場合は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(設備の設置)
第10条 有線テレビジョン放送の業務の提供を受けるために必要な設備の設置は、次に定める区分による。
(1) 本部設備、伝送設備及び引込設備は、町が設置工事を行う。
(2) 端末設備については、加入者が設置工事を行う。
2 前項各号の区分により設置した設備は、当該設備の設置工事を行った者の所有に帰属するものとする。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(工事費等の費用負担)
第11条 引込設備の新設及び変更に要する経費の負担は、次に定めるところによる。
(1) 工事に要する経費のうち工賃に係る部分(以下「工事負担金」という。)については、加入者が負担する。
(2) 前号以外の経費については、町が負担する。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(施設の保全)
第12条 加入者は、有線テレビジョン放送施設の異常を発見したときは、直ちにその状況を町に届け出るものとする。
2 町は、有線テレビジョン放送施設に障害又は破損が生じたときは、速やかに復旧のための必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(利用の中止等)
第13条 加入者は、有線テレビジョン放送の利用(放送業務の提供を受けることをいう。以下同じ。)を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、町は、当該届出をした者に対し放送業務の提供を停止し、又は引込設備を撤去するものとする。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(加入負担金の徴収)
第14条 町長は、有線テレビジョン放送施設の設置に要する費用に充てるため、加入者から加入負担金を徴収する。
2 加入負担金の額は、終端装置1台につき、別表第1に定める金額とする。
3 加入負担金は、一括納入とする。
4 既に納付した加入負担金は、還付しないものとする。
一部改正〔平成26年条例19号〕
2 前項の場合において、集合住宅等における加入者の単位は、入居が可能な戸数とする。
3 前2項の使用料の徴収については、別に定める。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(放送料の納入)
第16条 町以外の者が、自主制作番組又は広告を放送しようとする場合は、町長に申請し、別表第3に定める放送料を納入しなければならない。
一部改正〔平成26年条例19号〕
一部改正〔平成26年条例19号〕
(免責事項)
第18条 町は、天災、事変その他自己の責めに帰することができない事由により、放送業務が停止した場合であっても、そのことによって生じた損害について賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(放送業務の提供の停止及び加入申込みの承諾の取消し)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放送業務の提供の停止又は加入申込みの承認の取消しをすることができる。
(2) 有線テレビジョン放送施設に管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 加入者が有線テレビジョン放送施設の設備を故意に破損したとき。
(5) 加入者が6か月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(6) その他加入者が放送業務の遂行に著しく支障を及ぼす行為をしたとき。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(損害の賠償)
第20条 何人も、有線テレビジョン放送施設を故意又は過失によって損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成26年条例19号〕
(指定管理者による管理)
第21条 有線テレビジョン放送施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
一部改正〔平成26年条例19号〕
一部改正〔平成26年条例19号〕
(指定管理者の業務)
第23条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加入申込みの承認その他の有線テレビジョン放送の利用に係る手続に関すること
(2) 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
一部改正〔平成26年条例19号〕
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成26年条例19号〕
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第15条第2項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、町内テレビ難視聴共同受信組合に加入していた者については、第11条及び第14条第1項の規定にかかわらず、工事負担金及び加入負担金を免除する。
別表第1(第14条関係)
一部改正〔平成26年条例19号〕
加入負担金 |
35,000円 |
別表第2(第15条関係)
一部改正〔平成26年条例19号〕
使用料 |
1か月につき500円 |
別表第3(第16条関係)
一部改正〔平成26年条例19号〕
区分 | 1日当たりの時間 (回数) | 金額 | |
広告放送使用料 | 町内居住者(町内営業所等) | 5分以下(10回) | 1,500円 |
10分以下(5回) | 1,500円 | ||
30分以下(2回) | 1,500円 | ||
1時間以下(1回) | 1,500円 | ||
町外居住者(町外営業所等) | 5分以下(10回) | 5,000円 | |
10分以下(5回) | 5,000円 | ||
30分以下(2回) | 5,000円 | ||
1時間以下(1回) | 5,000円 |