○大槌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の実施に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成25年規則13号〕

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 町長は、前項に規定する帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって作成することができる。

(支給決定の申請)

第4条 法第20条に規定する支給決定の申請並びに同第34条、同第51条の6及び同第70条に規定する支給の要否の決定を行うに当たっては、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(障害支援区分の認定等)

第5条 町長は、法第21条第1項の規定により、申請者の障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成26年規則7号〕

(勘案事項整理票の作成)

第6条 町長は、第4条の申請に当たっては、省令第12条に定める事項を申請者本人からの聴取により把握し、障害福祉サービス勘案事項整理票(様式第4号)を作成するものとする。ただし、申請者本人から聴取できないときは、この限りでない。

(支給決定の通知等)

第7条 町長は、第4条の支給の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)、地域相談支援受給者証(様式第7号)及び療養介護医療受給者証(様式第8号。ただし、療養介護の支給決定をしたときに限る。)(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費不支給決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(支給決定の変更申請)

第8条 支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)及び地域相談支援給付決定障害者(法第5条第21項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)は、法第24条第1項及び同第51条の9の規定による支給決定の変更を必要とするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により町長に申請するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・26年7号〕

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、支給決定障害者等について、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成23年規則3号・24年11号・26年7号〕

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、法第25条第1項又は同第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定取消通知書(様式第14号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(申請内容の変更の届出)

第11条 支給決定障害者等は、省令第22条第1項又は同第34条の48第1項の規定により介護給付費等の支給決定の申請内容を変更しようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定申請内容変更届出書(様式第15号)により町長に届出するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(受給者証の再交付の申請)

第12条 支給決定障害者等及び地域相談支援給付決定障害者は、省令第23条第1項又は同第34条の50第1項の規定により受給者証の再交付を受けようとするときは、障害福祉サービス・地域相談支援・療養介護医療受給者証再交付申請書(様式第16号)により町長に申請するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第13条 支給決定障害者等は、法第30条の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第14条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を交付するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(サービス等利用計画案の提出)

第16条 町長は、法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第22号)により法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を依頼するものとする。

2 前項の規定は、法第24条第2項の支給決定の変更の決定の場合に準用する。

追加〔平成24年規則11号〕

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請等)

第17条 支給決定障害者等は、法第51条の17に規定する計画相談支援給付費又は児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第23号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、計画相談支援又は障害児相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第25号)により町長に届出するものとする。依頼する指定相談事業者を変更するときも、同様とする。

4 町長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第26号)により、第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 町長は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費の認定を取り消すときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第27号)により、第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第18条 法第52条の規定による自立支援医療費(政令第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)又は政令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。))の支給認定を受けようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第28号)に、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療、更生医療をそれぞれ担当する医療機関に限る。)の医師の作成による意見書又は診断書を添付して町長に申請するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・25年13号〕

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(様式第30号。以下「自立支援医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・25年13号〕

(支給認定の変更の申請)

第20条 前2条の規定は、法第56条第1項の規定に基づく支給認定を変更する場合に準用する。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・25年13号〕

(申請内容の変更の届出)

第22条 政令第32条第1項の規定により申請内容の変更をしようとするときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第33号)により町長に届出するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・25年13号〕

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 政令第33条第1項の規定により自立支援医療受給者証の再交付を受けようとするときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第34号)により町長に申請するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・25年13号〕

(支給認定の取消し)

第24条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消すときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第35号)により通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・25年13号〕

(転出の届出等)

第25条 支給決定障害者等又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において、他の市町村の区域に居住地を移した場合は、転出届(様式第36号)を町長に届出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出をした者に障害支援区分の認定を受けた者であることを証する障害支援区分認定証明書(様式第37号)を交付するものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・26年7号〕

(補装具費の支給申請)

第26条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第38号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 医師の意見書又は診断書

(2) 世帯状況・収入・資産等申告書

(3) 補装具の購入又は修理に要する費用に係る見積書

(補装具費の支給決定等)

2 町長は、前項の申請に対し補装具費を支給するときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第41号)により申請者に通知するものとする。

4 補装具費支給券の交付を受けた者は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

5 町長は、補装具費の支給に当たっては、補装具費支給決定簿(様式第42号)に必要な事項を記載しておくものとする。

一部改正〔平成24年規則11号〕

(関係帳簿)

第27条 町長は、関係帳簿に必要な事項を整理しておくものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第28条 支給決定障害者等は、法第76条の2第1項第1号の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号)とし、同項第2号に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号の2)に、領収書等の必要書類を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により申請者に通知するものとする。

追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則2号〕

(報告書)

第29条 町長は、指定障害福祉サービス事業所等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所をいう。)又は指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)が支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者等に対し法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は同条18項に規定する地域相談支援を提供しようとするときは、あらかじめ契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第45号)を提出するよう求めるものとする。町長は、指定障害福祉サービス事業所等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所をいう。)又は指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)が支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者等に対し法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は同条18項に規定する地域相談支援を提供しようとするときは、あらかじめ契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第45号)を提出するよう求めるものとする。

一部改正〔平成24年規則11号・令和4年4号〕

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

追加〔令和4年規則4号〕

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法附則第24条の規定により行う支給決定の手続き等の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第17号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月2日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月18日規則第17号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年2月3日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月21日規則第14号)

この規則は、令和3年4月21日から施行する。

(令和4年3月29日規則第4号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

全部改正〔令和4年規則4号〕

画像画像

全部改正〔平成24年規則11号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成26年規則7号〕

画像画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成26年規則7号〕

画像画像画像画像画像

追加〔平成24年規則11号〕

画像画像

全部改正〔平成24年規則11号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成28年規則12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号・27年26号〕

画像画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成28年規則12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成28年規則12号〕

画像

全部改正〔平成31年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則14号〕

画像

追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

追加〔平成24年規則11号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号・28年12号〕

画像

全部改正〔令和4年規則4号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号〕

画像画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔令和4年規則4号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・27年26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・26年7号〕

画像画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成27年規則26号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成28年規則12号〕

画像

全部改正〔平成24年規則11号〕

画像

追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・27年26号〕

画像

追加〔令和2年規則2号〕

画像

追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成25年規則13号・28年12号〕

画像

追加〔令和4年規則4号〕

画像

大槌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月26日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月26日 規則第22号
平成23年9月30日 規則第17号
平成24年4月2日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年7月18日 規則第17号
平成26年2月3日 規則第7号
平成27年12月24日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第21号
令和2年2月25日 規則第2号
令和3年4月21日 規則第14号
令和4年3月29日 規則第4号