○大槌町放送番組審議会設置規則
平成22年9月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(平成22年大槌町条例第15号)第8条第2項の規定に基づき、大槌町放送番組審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則29号〕
(任務)
第2条 審議会の任務は、次に定めるところによる。
(1) 条例第4条に規定する業務(以下「業務」という。)の自主制作番組の放送内容について検討し、意見又は助言を行うこと。
(2) その他必要に応じて、意見を述べること。
追加〔平成26年規則29号〕
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以上で組織し、町職員を除く次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表
(2) 地区の代表
(3) 識見を有する者
(4) その他町長が必要と認めるもの
追加〔平成26年規則29号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員は再委嘱されることができる。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期を満了した場合においても新たな委員が委嘱されるまでは、前項の規定にかかわらず、引き続きその職務を遂行するものとする。
追加〔平成26年規則29号〕
(会長及び副会長)
第5条 放送番組審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成26年規則29号〕
(会議)
第6条 放送番組審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
一部改正〔平成26年規則29号〕
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
一部改正〔平成23年規則14号・26年29号〕
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則29号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第14号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。