○大槌町講師等の謝金等の支払基準に関する規程
平成22年9月22日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、大槌町が招へいする講師等に対する謝金等の支払基準について定めるものとする。
(謝金の額)
第2条 謝金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(旅費の額)
第3条 旅費の額は、大槌町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年大槌町条例第11号)第6条から第9条までの規定を準用して算出した額とする。ただし、車賃の支給対象は、片道2キロメートル以上の場合とする。
(宿泊料の額)
第4条 講師等は、必要に応じて宿泊することができるものとし、宿泊料の額は、実費額とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
教育機関、官庁、地方公共団体 | 民間会・団体、その他 | 金額(円) | |
町外 | 町内 | ||
1 大学教授 2 本省の局長、外長の長 3 管区機関の長 4 市町村長 5 1~4の相当職 | 1 全国的な団体の役員 2 大規模な会社の役員 3 医師等 4 著述、評論を業とする者、弁護士、会計士等であって学識及び経験が左欄に掲げる者と同等と認められる者 | 10,000 | 5,000 |
1 大学准教授 2 本省の部長、課長、外局の部長 3 県の部長 4 市町村の三役 5 1~4の相当職 | 1 全国的な団体の部長 2 大規模な会社の部長 3 中規模な会社の役員 | 7,000 | 3,500 |
1 大学講師 2 本省の課長補佐 3 管区機関の課長 4 県単位機関の長 5 県の課長 6 県の大規模な出先機関の長 7 市町村の部長 8 1~7の相当職 | 1 全国的な団体の課長 2 大規模な会社の課長 3 中規模な会社の部長 4 学識、経験又は社会的地位が左欄に掲げる者と同等と認められる者 | 5,000 | 3,000 |
1 大学助手 2 小・中・高校の学校長 3 本省の係長 4 管区機関の課長補佐 5 地方出先機関の長 6 県の課長補佐 7 県の出先機関の長 8 市町村の課長 9 1~8の相当職 | 1 全国的な団体の課長補佐又は係長 2 大規模な会社の課長補佐又は係長 3 中規模な会社の課長 4 小規模な会社の役員 5 学識、経験又は社会的地位が左欄に掲げる者と同等と認められる者 6 芸術文化、創作活動、家庭生活等の学習で講義と実技指導を行う者 | 4,000 | 2,500 |
その他 | 1 地域活動、伝承活動、スポーツ等実技的指導を行う者 2 その他 | 3,000 | 2,000 |
備考
1 金額は1時間当たりの額とし、支給対象となる全時間数(実質的な講習時間等)に端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間当たりの額に、30分未満のときは、1時間当たりの額の2分の1に相当する額とする。
2 大規模な会社とは、概ね第1部銘柄の会社を、小規模な会社とは個人事業に類するものをいう。
3 有名タレント等特殊な知識、経験を有する者又は町内等の保育所、幼稚園、その他の団体等に係る複数人への報償等特別な事業によりこの基準によりがたいものについては、別に協議する。