○大槌町職員研修規程

平成15年11月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の資質及び教養の向上を図り、併せて町民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見をもった職員を養成し、町政の能率的、かつ、円滑な運営に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、町長が行う職員の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修計画)

第2条 総務課長は、毎年度当初に研修実施計画を定め、すべての職員にその機会を与えられるように計画しなければならない。

(職員研修委員会)

第3条 研修を円滑かつ効率的に行うため職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、職員の研修に関する重要事項を調査審議するものとする。

3 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名をもって組織する。

4 委員長は、副町長、副委員長は、総務部長をもってこれを充て、委員は町長が職員のうちから任命する。

5 委員会の事務は、総務課で処理する。

一部改正〔平成23年訓令15号〕

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 職場研修

(3) 自己研修

(4) 派遣研修

(一般研修)

第5条 一般研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 階層別研修

 新規採用職員研修

 一般職員研修

 監督者研修

 管理者研修

 専門職員研修

(2) 実務研修

(3) 講習会

2 前項第1号に掲げる研修の目的及び対象は別表のとおりとし、その課程、科目、期間、人員及び科目別時間数等については、その都度町長が定める。

(職場研修)

第6条 職場研修は、所属長が所属議員に対し、町行政を推進するために必要な知識及び技術の習得並びに職場環境の改善等について随時行うものとする。

2 前項に規定する研修を円滑かつ効果的に行うため職場研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。

3 推進員は、所属の課長補佐等のうちから所属長が推薦した者を町長が任命する。

(自己研修)

第7条 自己研修は、自主的に一般行政事務、事務改善又は職務遂行に関する知識、技能等を習得させ、職員相互の自己啓発意欲の高揚と職員の資質の向上を図るため行うものとする。

2 自己研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通信教育研修

(2) 自主研修グループ

3 町長は、第1項の目的を達成するために通信教育修了者及び認定された研究グループに対して、別に定めるところにより援助を行うことができる。

(派遣研修)

第8条 派遣研修は、職員が職務を遂行するために必要な幅広い視野並びに専門知識及び技術等を習得させることを目的とし、派遣先は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国及び県の研究機関

(2) その他の教育機関及び研究機関

(3) 国内外の地方公共団体

(4) その他町長が定めるもの

2 所属長は、前項に規定する研修のうち、その所属に属する事務で専門的な事項の研修に所属職員を派遣しようとする場合は、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

(研修の実施)

第9条 一般研修、自己研修及び派遣研修は、総務課において行う。

2 前条第2項の規定により承認を受けた場合は、所属長がその事務を行うことができる。

(研修生の決定)

第10条 一般研修及び派遣研修を受けた職員(以下「研修生」という。)は、その都度町長が決定する。

(研修の命令)

第11条 前条の規定により研修生が決定された場合、所属長は当該研修生が研修に専念できるよう措置し、職務として研修を受けることを命ずるものとする。

(研修生の服務)

第12条 研修生は、研修を拒否してはならない。

2 研修生は、規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

(研修効果の測定)

第13条 総務課長は、研修を修了した者に対し必要に応じて研修効果の測定を行うことができる。

(研修記録)

第14条 総務課長は、第4条に掲げる研修で適当と認める研修課程(研修時間の合計が13時間以上)を修了した者については、その旨を研修台帳に記載するものとする。

(講師及び指導者)

第15条 一般研修の講師及び指導者は、学識経験者及び町職員のうちから、町長がその都度委嘱又は任命する。

(研修実績報告書)

第16条 総務課長は、一般研修が修了したときは、研修実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

課程

目的

対象

新規採用職員

本町職員としての自覚と意識の確立を図るとともに、職務遂行上必要な基礎的知識及び実務科目等を習得させ、執務能力の向上、職場への適応力を養う。

新規採用職員

一般職員研修

職員として必要な基本的法律制度についての知識及び執務を的確に処理する能力を習得させ、上司の補佐、後輩の指導育成能力の向上を図る。

主任、主事、主事補及びこれらに相当する職にある職員

監督者研修

監督者としての自覚と意識の確立を図るとともに、職務を遂行するために必要な知識を習得させ、政策形成能力、指導監督能力の向上を図る。

係長、主任及びこれらに相当する職にある職員

管理者研修

政策形成とビジョンの具現化を図るため、幅広い知識と判断力を養い、柔軟な組織運営能力、目標管理能力の向上を図る。

課長、補佐、副主幹及びこれらに相当する職にある職員

専門職員研修

特定の事務及び業務について、必要な知識、技術を習得させ、業務を的確に処理する能力の向上を図る。

当該専門の知識及び技術を必要とする職にある職員

様式 略

大槌町職員研修規程

平成15年11月1日 訓令第2号

(平成23年11月1日施行)