○大槌町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年12月1日

告示第73号

(設置)

第1条 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、大槌町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。

(4) その他運営委員会の目的の達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員12人以内で組織するものとし、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見、又は、説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、長寿課において処理する。

一部改正〔平成25年告示108号・31年78号〕

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年7月11日告示第108号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年12月1日 告示第73号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年12月1日 告示第73号
平成25年7月11日 告示第108号
平成31年4月1日 告示第78号