○大槌町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成22年12月1日
告示第73号
(設置)
第1条 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、大槌町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。
(4) その他運営委員会の目的の達成に必要と認めること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員12人以内で組織するものとし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 運営委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見、又は、説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、長寿課において処理する。
一部改正〔平成25年告示108号・31年78号〕
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月11日告示第108号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。