○大槌町地域活性化基金条例

平成23年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 過疎地域からの自立促進を図るため、総合的かつ計画的な過疎地域自立促進特別事業(以下「事業」という。)として、産業の振興、交通通信体制の整備、情報化及び地域間交流の促進、生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、地域文化の振興等、集落の整備その他地域の自立促進に関し必要な事項に係る幅広い事業を展開し、住み心地の良い地域づくりを実現するため、大槌町地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 町長は、基金に属する現金を金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 町長は、基金に属する現金を必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町地域活性化基金条例

平成23年3月10日 条例第1号

(平成23年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成23年3月10日 条例第1号