○東日本大震災の被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年7月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)により被害を受けた者が納付すべき町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の減免については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、震災により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税に係る税額については、震災を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により減免するものとする。

事由

減免の割合

死亡したとき

10分の10

行方が不明となったとき

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

重篤な傷病を負ったとき

10分の10

2 町長は、町民税の納税義務者のうち、震災によりその者(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の居住する住宅に損害を受けた場合、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税に係る税額については、震災を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊の場合

10分の10

大規模半壊又は半壊の場合

10分の5

3 町長は、震災によって事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減収による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年における当該事業収入等による収入額の10分の3以上と見込まれる者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 町長は、法人の町民税の納税義務者のうち町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有する法人が津波により被害を受けた区域(地方税法附則第55条に基づく固定資産税等の課税免除に係る対象区域)内にある場合(複数の事務所等を有する法人にあっては、主たる事務所等が指定区域内の場合に限る。)は、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に申告納付すべき法人の町民税の均等割に係る税額について10分の10減免する。

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 町長は、震災により農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地(被害を受けた1筆ごとの農地又は宅地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき

10分の4

2 震災により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税について、町長が必要と認めた場合は、前項の規定を準用するものとする。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 町長は、震災により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊の場合

10分の10

大規模半壊の場合

10分の6

半壊の場合

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、震災により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合の損害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。

(国民健康保険税の減免)

第6条 町長は、震災により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき平成23年度及び平成24年度分の国民健康保険税に係る税額(平成24年度分については平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定税額)のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

事由

減免の割合

死亡したとき

10分の10

行方が不明となったとき

10分の10

重篤な傷病を負ったとき

10分の10

2 町長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、震災によりその者の居住する住宅に損害を受けた場合又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハ(次表において「長期避難世帯」という。)に該当することとなった場合、当該納税義務者が納付すべき平成23年度及び平成24年度分の国民健康保険税に係る税額(平成24年度分については平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定税額)のうち、震災を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊又は長期避難世帯の場合

10分の10

大規模半壊又は半壊の場合

10分の5

3 町長は、震災によって事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減収による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等による収入額の10分の3以上と見込まれる者で、平成22年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を越える場合を除く。)当該納税義務者である世帯主及びその世帯に属するすべての被保険者について算定した国民健康保険税の額の合計(平成24年度分については平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定税額)に、当該合計額の算定の根拠となったすべての被保険者の平成22年中における合計所得金額に占める減少が見込まれる事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額(以下「対象保険税額」という。)次の表の左欄に掲げる合計金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。ただし、納税義務者が事業等を廃止し、又は失業したときは同表の合計所得金額の区分に係わらず、対象保険税額の金額を減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 町長は、納税義務者が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合は平成23年度及び平成24年度分の国民健康保険税に係る税額を10分の10減免する。

5 町長は、震災により納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった場合は、当該納税義務者の属する世帯すべての被保険者について算定した平成23年度及び平成24年度分の国民健康保険税額(平成24年度分については平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定税額)と行方が不明となった被保険者を除いた当該世帯のすべての被保険者について算定した平成23年度及び平成24年度分の国民健康保険税(平成24年度分については平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定税額)との差額を減免する。

6 町長は、納税義務者が特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20マイクロシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っている場合は平成23年度及び24年度分の国民健康保険税に係る税額を10分の10減免する。

一部改正〔平成24年条例14号〕

(減免の申請)

第7条 この条例の規定による町税の減免を受けようとする者は、町長の指定する日までに、減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町税を減免すべき事由があることが明らかであると認める場合は、前項の規定による申請書の提出を待たずに、職権により町税を減免することができる。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消さなければならない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、震災による町税の減免に必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月15日条例第14号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

東日本大震災の被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年7月27日 条例第13号

(平成24年7月1日施行)