○大槌町行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例

平成23年12月9日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町行政に係る基本的な計画の策定、変更又は廃止をする場合における議会の議決又は議会への報告に関し必要な事項を定めることにより、町民の視点に立った透明性の高い町行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町行政に係る基本的な計画とは、次に掲げるものをいう。

(1) 基本計画 町の行政分野全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。

(2) 各行政分野に係る基本的な計画 町の各行政分野に係る政策及び施策の基本的な計画、指針その他これらに類するものをいう。

(議会の議決及び議会への報告)

第3条 町長は、基本計画の策定、変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

2 町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)は、各行政分野に係る基本的な計画の策定、変更又は廃止をしたときは、速やかに、これを議会に報告しなければならない。

3 町長等は、前2項の規定により議会の議決を経たとき又は議会に報告したときは、速やかに、その概要を公表しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例

平成23年12月9日 条例第23号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成23年12月9日 条例第23号