○大槌町地域復興協議会運営規則

平成23年9月30日

規則第12号

(設置)

第1条 災害復興対策を総合的かつ計画的に推進するための過程において、地域住民との合意形成を図るため、大槌町災害復興基本条例第9条の規定に基づく地域協議会として、地域復興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の設置は、別表に掲げるとおりとする。

(組織)

第2条 協議会は、前条2項に掲げる地域住民及び事業者、その他、地域に関わりのある個人及び団体等(以下「町民等」という。)で組織し、町民等の自主的な参加を保障するものとする。

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、町長が任命する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長は、協議会の運営に必要とされる役職を設け、役員を任命することができる。

5 会長の任期は委任した日から1年間とし、再任を妨げない。

6 会長は、その職務を代行する者を予め指名することができる。

一部改正〔平成26年規則10号・28年35号〕

(協議事項)

第4条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 大槌町震災復興構想素案に関すること。

(2) 地域復興計画策定に関すること。

(3) 身近な暮らしや地域の課題に関すること。

(4) その他、会長が必要と認める事項

(会議の運営)

第5条 協議会の会議は、会長が召集する。

2 会長は、地域復興に係る多様な意見を調整し、地域復興計画策定に係るとりまとめを行う。

3 会長は、地域復興に係る構想や課題等を町へ提言する。

4 会議の運営にあたっては、町及びコーディネーター等がその支援を行う。

5 会議は、公開で行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成26年規則10号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成28年8月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大槌町地域復興協議会運営規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)


地域復興協議会名

対象地区名

1

町方地域復興協議会

新町、大町、本町、末広町、須賀町、栄町、上町

2

桜木町・花輪田地域復興協議会

桜木町、花輪田、臼沢

3

小枕・伸松地域復興協議会

小枕、伸松

4

沢山・大ヶ口地域復興協議会

沢山、大ヶ口、源水、迫又、柾内、前段、和野

5

安渡地域復興協議会

安渡一丁目、安渡二丁目、安渡三丁目、新港町、港町

6

赤浜地域復興協議会

赤浜一丁目、赤浜二丁目、赤浜三丁目

7

吉里吉里地域復興協議会

吉里吉里一丁目、吉里吉里二丁目、吉里吉里三丁目、吉里吉里四丁目

8

浪板地域復興協議会

浪板

9

小鎚地域復興協議会

蕨打直、一の度、種戸、徳並、長井

10

金沢地域復興協議会

下屋敷、対間、戸保野、安瀬の沢、中川原、中山、戸沢

大槌町地域復興協議会運営規則

平成23年9月30日 規則第12号

(平成28年8月22日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年9月30日 規則第12号
平成26年3月13日 規則第10号
平成28年8月22日 規則第35号