○大槌町地域復興協議会運営規則
平成23年9月30日
規則第12号
(設置)
第1条 災害復興対策を総合的かつ計画的に推進するための過程において、地域住民との合意形成を図るため、大槌町災害復興基本条例第9条の規定に基づく地域協議会として、地域復興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の設置は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第2条 協議会は、前条2項に掲げる地域住民及び事業者、その他、地域に関わりのある個人及び団体等(以下「町民等」という。)で組織し、町民等の自主的な参加を保障するものとする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、町長が任命する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 会長は、協議会の運営に必要とされる役職を設け、役員を任命することができる。
5 会長の任期は委任した日から1年間とし、再任を妨げない。
6 会長は、その職務を代行する者を予め指名することができる。
一部改正〔平成26年規則10号・28年35号〕
(協議事項)
第4条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 大槌町震災復興構想素案に関すること。
(2) 地域復興計画策定に関すること。
(3) 身近な暮らしや地域の課題に関すること。
(4) その他、会長が必要と認める事項
(会議の運営)
第5条 協議会の会議は、会長が召集する。
2 会長は、地域復興に係る多様な意見を調整し、地域復興計画策定に係るとりまとめを行う。
3 会長は、地域復興に係る構想や課題等を町へ提言する。
4 会議の運営にあたっては、町及びコーディネーター等がその支援を行う。
5 会議は、公開で行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成26年規則10号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成28年8月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大槌町地域復興協議会運営規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
地域復興協議会名 | 対象地区名 | |
1 | 町方地域復興協議会 | 新町、大町、本町、末広町、須賀町、栄町、上町 |
2 | 桜木町・花輪田地域復興協議会 | 桜木町、花輪田、臼沢 |
3 | 小枕・伸松地域復興協議会 | 小枕、伸松 |
4 | 沢山・大ヶ口地域復興協議会 | 沢山、大ヶ口、源水、迫又、柾内、前段、和野 |
5 | 安渡地域復興協議会 | 安渡一丁目、安渡二丁目、安渡三丁目、新港町、港町 |
6 | 赤浜地域復興協議会 | 赤浜一丁目、赤浜二丁目、赤浜三丁目 |
7 | 吉里吉里地域復興協議会 | 吉里吉里一丁目、吉里吉里二丁目、吉里吉里三丁目、吉里吉里四丁目 |
8 | 浪板地域復興協議会 | 浪板 |
9 | 小鎚地域復興協議会 | 蕨打直、一の度、種戸、徳並、長井 |
10 | 金沢地域復興協議会 | 下屋敷、対間、戸保野、安瀬の沢、中川原、中山、戸沢 |