○大槌町災害復興本部の設置及び運営に関する規則

平成23年11月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町災害復興基本条例(平成23年大槌町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大槌町災害復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は、課長相当級以上の職員をもって充てる。

3 本部長は特に必要があると認めるときは、前項に定める者のほかも町の職員のうちから本部員を指名することができる。

一部改正〔平成28年規則26号〕

(職務)

第3条 本部は、常に関係機関と連絡をとりながら、能率的な運営に努め、条例第1条に定める目的の実現を図らなければならない。

2 本部長は、本部の事務を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、本部長の職務を代理する順序は、副町長、教育長とする。

4 本部員は、本部長の指示のもとに、大槌町行政組織規則(平成10年大槌町規則第7号)に掲げる分掌事務のうち災害復興に関する事務を行う。

一部改正〔平成28年規則26号〕

(災害復興本部会議)

第4条 本部長は、災害復興に関する重要な課題について総合的な調整を行うため、本部に災害復興本部会議(以下「会議」という。)を設置し、次に掲げる事項を付議する。

(1) 災害復興基本方針、災害復興実施計画の策定等、災害復興に係る重要事項の審議及び調整

(2) 災害復興に係る重要事項の進行管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が特に必要と認める事項

2 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 会議は、本部長が招集する。

(災害復興本部事務局)

第5条 本部長は、復興に関係する各計画等を総合的に調整する必要があると認めるときは、本部に事務局を置くことができる。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。

3 事務局長は企画財政課長とし、事務局員は企画財政課及び関係課室の職員のうちから町長が指名する。

4 事務局は、本部事務、復興事業に関する基本的な方針その他全庁的な調整に関する事項を処理する。

一部改正〔平成25年規則15号・31年8号〕

(復興宣言)

第6条 本部長は、災害復興を達成し、本部の任務が完遂されたと認められる場合、本部を廃止するものとする。

2 本部長は、災害復興を達成したときは、町民等に対し、復興宣言を行わなければならない。

3 本部長は大槌町議会に本部を廃止した旨を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月12日規則第15号)

この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月14日規則第26号)

この規則は、平成28年4月14日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大槌町災害復興本部の設置及び運営に関する規則

平成23年11月21日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年11月21日 規則第15号
平成25年4月12日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年4月14日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第8号