○大槌町再生創造会議設置要綱

平成23年10月4日

訓令第11号

(設置)

第1条 大槌町震災復興計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、東日本大震災からの復興、魅力あるまちの再生を実現するため、町民各層、関係分野の有識者等及び学識経験者の意見を反映させるため、大槌町再生創造会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(2) 計画案の作成及び調整に関すること。

(3) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員50人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 県議会議員

(3) 町議会議員

(4) 関係団体の役職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成24年3月31日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 会議に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 会議にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、町長が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。

3 オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第7条 会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、復興推進室において処理する。

一部改正〔平成23年訓令16号〕

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 委員が委嘱された後、最初に召集すべき会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成23年10月31日訓令第16号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

大槌町再生創造会議設置要綱

平成23年10月4日 訓令第11号

(平成23年11月1日施行)