○大槌町震災復興計画ワーキンググループ設置要綱
平成23年10月12日
訓令第12号
(設置)
第1条 東日本大震災からの復興に向け大槌町の震災復興基本方針(以下「基本方針」という。)、震災復興構想(以下「復興構想」という。)、震災復興基本計画(以下「基本計画」という。)、震災復興実施計画(以下「実施計画」という。)を策定する準備を進めるため、大槌町震災復興計画ワーキンググループ(以下「震災復興WG」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 震災復興WGは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本方針の策定に係る調査及び研究に関すること。
(2) 復興構想の策定に係る調査及び研究に関すること。
(3) 基本計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
(4) 実施計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
(5) 基本方針案の作成及び調整に関すること。
(6) 復興構想案の作成及び調整に関すること。
(7) 基本計画案の作成及び調整に関すること。
(8) 実施計画案の作成及び調整に関すること。
(9) その他復興計画の策定に係る必要事項に関すること。
(組織)
第3条 震災復興WGに委員長、副委員長及びその他必要な委員を置く。
2 委員長は復興担当副町長をもって充て、副委員長は復興推進班長をもって充てる。
3 その他必要な委員は、町長が職員の中から任命する。ただし、他の執行機関の職員を命ずる場合は、当該執行機関と協議して行うものとする。
4 委員の任期は、平成24年3月31日までとする。
5 委員長は、震災復興WGの執務を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成23年訓令15号〕
(招集)
第4条 委員長は、必要に応じて委員を招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 震災復興WGの庶務は、復興推進室において処理する。
一部改正〔平成23年訓令15号〕
(補則)
第6条 この要綱に定めるものほか、震災復興WGの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大槌町震災復興計画準備室の廃止)
2 大槌町震災復興計画準備室は廃止する。
附則(平成23年10月31日訓令第15号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。