○大槌町震災復興計画ワーキンググループ設置要綱

平成23年10月12日

訓令第12号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興に向け大槌町の震災復興基本方針(以下「基本方針」という。)、震災復興構想(以下「復興構想」という。)、震災復興基本計画(以下「基本計画」という。)、震災復興実施計画(以下「実施計画」という。)を策定する準備を進めるため、大槌町震災復興計画ワーキンググループ(以下「震災復興WG」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 震災復興WGは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本方針の策定に係る調査及び研究に関すること。

(2) 復興構想の策定に係る調査及び研究に関すること。

(3) 基本計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(4) 実施計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(5) 基本方針案の作成及び調整に関すること。

(6) 復興構想案の作成及び調整に関すること。

(7) 基本計画案の作成及び調整に関すること。

(8) 実施計画案の作成及び調整に関すること。

(9) その他復興計画の策定に係る必要事項に関すること。

(組織)

第3条 震災復興WGに委員長、副委員長及びその他必要な委員を置く。

2 委員長は復興担当副町長をもって充て、副委員長は復興推進班長をもって充てる。

3 その他必要な委員は、町長が職員の中から任命する。ただし、他の執行機関の職員を命ずる場合は、当該執行機関と協議して行うものとする。

4 委員の任期は、平成24年3月31日までとする。

5 委員長は、震災復興WGの執務を総括する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成23年訓令15号〕

(招集)

第4条 委員長は、必要に応じて委員を招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 震災復興WGの庶務は、復興推進室において処理する。

一部改正〔平成23年訓令15号〕

(補則)

第6条 この要綱に定めるものほか、震災復興WGの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大槌町震災復興計画準備室の廃止)

2 大槌町震災復興計画準備室は廃止する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

大槌町震災復興計画ワーキンググループ設置要綱

平成23年10月12日 訓令第12号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年10月12日 訓令第12号
平成23年10月31日 訓令第15号