○大槌町公共施設計画検討ワーキンググループ設置要綱

平成23年10月12日

訓令第13号

(設置)

第1条 日本大震災により著しい被害を受けた大槌町の公共施設の再配置を検討し、公共施設計画(以下「公共計画」という。)を策定するため、大槌町公共施設計画検討ワーキンググループ(以下「公共施設WG」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 公共施設WGは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(2) 公共計画案の作成及び調整に関すること。

(3) その他公共施設計画の推進に当たって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 公共施設WGに委員長、副委員長及びその他必要な委員を置く。

2 委員長は復興担当副町長をもって充て、副委員長は復興推進班長をもって充てる。

3 その他必要な委員は、町長が職員の中から任命する。ただし、他の執行機関の職員を命ずる場合は、当該執行機関と協議して行うものとする。

4 委員の任期は、平成24年3月31日までとする。

5 委員長は、公共施設WGの執務を総活する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成23年訓令15号〕

(招集)

第4条 委員長は、必要に応じて委員を招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 公共施設WGの庶務は、復興推進室において処理する。

一部改正〔平成23年訓令15号〕

(補則)

第6条 この要綱に定めるものほか、公共施設WGの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

大槌町公共施設計画検討ワーキンググループ設置要綱

平成23年10月12日 訓令第13号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年10月12日 訓令第13号
平成23年10月31日 訓令第15号