○大槌町水産物生産流通施設の設置及び管理に関する条例

平成24年5月30日

条例第8号

(設置)

第1条 水産物の円滑な流通及び資源確保を推進し、水産業の振興を通じて地域産業の活性化に資するため、大槌町水産物生産流通施設(以下「水産施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

魚揚荷捌き施設

大槌町安渡三丁目519地先

製氷貯氷施設

大槌町安渡三丁目519地先

大槌町赤浜一丁目226番地

さけますふ化施設

大槌町大槌第14地割字屋敷前137―2

一部改正〔平成27年条例24号〕

(使用等の許可)

第2条 水産施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項に規定する使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、水産施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第3条 水産施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 展示会その他これに類する催しのため、水産施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第4条 水産施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、別表の施設の名称の欄に掲げる施設の使用者は、同表の使用料の欄に掲げる施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 町長は、使用者が水産施設の使用について特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 町長が既に収納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(指定管理者の管理)

第9条 水産施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、水産施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水産施設の使用及び水産施設における行為の許可に関する業務

(2) 水産施設の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 水産施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、水産施設の設置目的を達成するために必要な業務

(利用料金等)

第11条 第6条の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により、水産施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表で定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の免除又は還付をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(損害賠償等)

第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第11条関係)

施設の名称

単位

使用料

製氷貯氷施設

1回につき氷100キログラム当たり

1,400円

大槌町水産物生産流通施設の設置及び管理に関する条例

平成24年5月30日 条例第8号

(平成27年6月12日施行)