○大槌町水産物生産流通施設の設置及び管理に関する条例
平成24年5月30日
条例第8号
(設置)
第1条 水産物の円滑な流通及び資源確保を推進し、水産業の振興を通じて地域産業の活性化に資するため、大槌町水産物生産流通施設(以下「水産施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
魚揚荷捌き施設 | 大槌町安渡三丁目519地先 |
製氷貯氷施設 | 大槌町安渡三丁目519地先 |
大槌町赤浜一丁目226番地 | |
さけますふ化施設 | 大槌町大槌第14地割字屋敷前137―2 |
一部改正〔平成27年条例24号〕
(使用等の許可)
第2条 水産施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、水産施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第3条 水産施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 展示会その他これに類する催しのため、水産施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(行為の禁止)
第4条 水産施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。
(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料の免除)
第7条 町長は、使用者が水産施設の使用について特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 町長が既に収納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(指定管理者の管理)
第9条 水産施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水産施設の使用及び水産施設における行為の許可に関する業務
(2) 水産施設の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 水産施設の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、水産施設の設置目的を達成するために必要な業務
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の免除又は還付をすることができる。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第11条関係)
施設の名称 | 単位 | 使用料 |
製氷貯氷施設 | 1回につき氷100キログラム当たり | 1,400円 |