○災害の記憶を風化させない事業基金条例

平成24年6月15日

条例第9号

(設置)

第1条 東日本大震災津波による犠牲者の鎮魂及び災害の記憶を未来永劫に継承していくため、鎮魂の森公園造成及び被災した「民宿あかぶ」と「観光船はまゆり」による津波伝承事業の財源に充てることを目的として、災害の記憶を風化させない事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

一部改正〔令和2年条例25号〕

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(3) 指定寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金等の確実な方法によって運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的のために行う事業の経費に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金若しくは町が行う収益的事業で繰戻しの確実なものの財源に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害の記憶を風化させない事業基金条例

平成24年6月15日 条例第9号

(令和2年11月20日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成24年6月15日 条例第9号
令和2年11月20日 条例第25号