○大槌町すこやか子育て医療費給付条例

平成24年7月6日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を給付することにより、子育てに取り組む保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者をいう。

(3) 保護者 監護者、親権を行う者及び後見人その他の者をいう。

(4) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(5) 保険証 被保険者証、組合員証、加入者証又は被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証をいう。

(6) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。

(7) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれに準ずる者をいう。

一部改正〔平成25年条例1号・令和2年10号〕

(受給者)

第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、大槌町に住所を有する子どもであって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(受給者の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者から除くものとする。

(2) 保護者の扶養から外れた場合

一部改正〔平成27年条例27号・令和元年4号・2年10号〕

(給付の額)

第5条 給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法律等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じてあん分することにより算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給付額は、受給者負担額に相当する額とする。

(1) 受給者が出生の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者である場合

(2) 受給者及び監護者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合

3 入院に伴う給付の額にあっては、前2項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

一部改正〔令和5年条例19号〕

(受給者証の交付申請)

第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする者又はその保護者は、あらかじめ町長に対し、規則に定めるところにより、すこやか子育て医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により受給者証の交付の申請があった場合において、この条例による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者又はその保護者に対し、規則の定めるところにより受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の提示)

第9条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等に保険証とともに受給者証を提示するものとする。

(給付の方法)

第10条 受給者等は、この条例による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った上、町長に対し、規則の定めるところにより申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を当該受給者等に給付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者のうち出生の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を、その者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。

一部改正〔平成28年条例18号・令和元年4号・2年10号・5年19号〕

(届出の義務)

第11条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。

一部改正〔平成28年条例18号〕

(給付の制限)

第12条 町長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

一部改正〔平成28年条例18号〕

(受給権の保護)

第13条 この条例による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

一部改正〔平成28年条例18号〕

(不正利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正行為によりこの条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

一部改正〔平成28年条例18号〕

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成28年条例18号〕

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大槌町すこやか子育て医療費給付条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第10号)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 条例第6条の規定による申請、条例第7条の規定による受給者証の交付及び条例第11条の規定による変更の届出は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年6月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町すこやか子育て医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

大槌町すこやか子育て医療費給付条例

平成24年7月6日 条例第15号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成24年7月6日 条例第15号
平成25年3月15日 条例第1号
平成27年6月12日 条例第27号
平成28年6月14日 条例第18号
令和元年6月17日 条例第4号
令和2年6月11日 条例第10号
令和5年6月13日 条例第19号