○大槌町障害児通所給付費等支給規則

平成24年4月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費の支給に関して、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の申請)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費及び法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、次に掦げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第2号)

(2) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(当該申請をする障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合に限る。)

(障害児通所給付費の通所給付決定の通知等)

第3条 町長は、前条の規定による申請に対して、障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)及び肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号。ただし、医療型児童発達支援の通所給付決定をしたときに限る。)を申請者に交付するものとし、通所給付決定の申請を却下するときは、障害児通所給付費支給申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の通所給付決定の変更申請)

第4条 法第21条の5の8第1項の規定により、通所給付決定保護者が通所給付決定の変更を受けようとする場合は、障害児通所給付費支給変更兼利用者負担減額・免除変更申請書(様式第7号)により、町長に申請するものとする。

(障害児通所給付費の通所給付決定変更の通知等)

第5条 町長は、前条の規定による申請により決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更兼利用者負担額減額・免除変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとし、決定を変更しないときは、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9第1項の規定により、町長が通所給付決定を取り消したときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第10号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)

第7条 第3条の通所給付決定後に第2条に規定する申請内容に変更が生じたときは、当該申請者は、障害児通所給付費支給申請内容変更届出書(様式第11号)により、町長に届け出るものとする。

(特例障害児通所給付費の通所給付決定の申請)

第8条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により町長に申請するものとする。

(特例障害児通所給付費の通所給付決定等の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定による額とする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第11条 町長は、法第21条の5の6第1項又は法第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の申請)

第12条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により町長に申請するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、障害児相談支援対象保護者であることの要否を決定し、障害児相談支援給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、障害児相談支援給付費の支給を行う場合は、申請者に対して通所受給者証(様式第4号)を交付する。

(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)

第14条 障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者の変更をしたときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により町長に届け出るものとする。

(障害児支援利用計画の見直し期間の変更)

第15条 町長は、法第6条の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助について、障害児支援利用計画が適切であるかどうかを勘案し障害児支援利用計画の見直し期間(厚生労働省令に定める期間(以下「モニタリング期間」という。)に変更が必要と認めた場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援対象保護者の認定取消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、障害児相談支援対象保護者の認定を取り消すことができる。

(1) 障害児相談支援給付費を支給する必要が無くなったと認めるとき。

(2) 障害児相談支援の支給期間内に、大槌町以外の市町村の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 虚偽の申請があったとき。

2 町長は、前項の規定により障害児相談支援対象保護者の認定を取り消すときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所支援に要した費用を証明する領収書及び町長が必要と定めた書類を添付して高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第18条 通所受給者証の再交付を受けようとする通所給付決定保護者又は障害児相談支援対象保護者は、受給者証再交付申請書(様式第22号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、通所給付決定保護者又は障害児相談支援対象保護者であることを確認し、通所受給者証(様式第4号)を再交付するものとする。

(報告書)

第19条 町長は、指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)が通所給付決定保護者に対し法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援を提供しようとするときは、あらかじめ(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第23号)を提出するよう求めるものとする。町長は、指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)が通所給付決定保護者に対し法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援を提供しようとするときは、あらかじめ(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第23号)を提出するよう求めるものとする。

一部改正〔令和4年規則5号〕

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

追加〔令和4年規則5号〕

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月15日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日規則第18号)

この規則は、平成26年6月10日から施行する。

(平成27年12月24日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

全部改正〔令和4年規則5号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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一部改正〔平成26年規則18号・28年17号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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一部改正〔平成28年規則17号〕

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全部改正〔令和4年規則5号〕

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追加〔令和4年規則5号〕

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大槌町障害児通所給付費等支給規則

平成24年4月2日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成24年4月2日 規則第9号
平成25年3月15日 規則第9号
平成26年6月10日 規則第18号
平成27年12月24日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第5号