○特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域(以下「特定復興産業集積区域」という。)の区域内において当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業(以下「事業」という。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 特定復興産業集積区域の区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和6年3月31日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条第1項、第10条の5第1項、第17条の2第1項、第17条の5第1項又は第18条の4第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項に規定する指定法人に該当するものであって、認定日から令和6年3月31日までの間に当該指定事業者又は指定法人として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後5年度内に限り、その課税を免除する。

一部改正〔平成28年条例15号・29年18号・令和3年19号・5年13号〕

(課税免除の申請手続)

第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める様式による申請書に課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 町長は、固定資産税の課税免除を取り消した場合において、決定者が免れた固定資産税について、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

(他の条例との関係)

第6条 第2条の規定により課税免除の適用を受けた対象施設等については、他の条例の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月30日から適用する。

(平成28年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月8日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年10月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧特区法」という。)第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた旧特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(改正法第2条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域に該当する区域に限る。)の区域内において、令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除については、当該区域を改正後の条例第1条に規定する特定復興産業集積区域と、当該対象施設等を改正後の条例第2条に規定する対象施設等とそれぞれみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(令和5年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者について適用し、この条例による改正前の特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月19日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)