○大槌町災害危険区域に関する条例

平成24年12月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づく災害危険区域の指定及び同条第2項の規定に基づく災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 町長は、津波による危険の特に著しい区域を法第39条第1項に規定する災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)として指定する。

2 町長は、前項の規定により災害危険区域を指定するときは、その区域を告示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。

3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の変更及び廃止について準用する。

(建築の制限)

第3条 前条で指定した災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿寮等住居の用に供する建築物(以下「住宅等」という。)を建築してはならない。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

(1) 前条の規定による災害危険区域を指定する際現に当該災害危険区域に存する住宅等を、増築後における延べ面積がこの条例の施行の際における延べ面積の2割を超えない範囲内において増築する場合

(2) 工事等のために必要とする宿舎その他これに類する仮設のもので町長が認める場合

(3) その他町長が周囲の状況からやむを得ないものと認める場合

(居住の用に供する建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 居住の用に供する建築物の敷地が災害危険区域の内外にわたる場合においては、災害危険区域内にかかる部分のみ第3条の規定を適用する。

追加〔平成25年条例17号〕

(変更及び廃止)

第6条 町長は、第2条第1項の規定による災害危険区域の指定及び第3条に規定する建築の制限に関する事項については、災害防止上必要な施設の整備の状況に応じ、その効果について検討を加え、必要と認める場合は変更及び廃止を行うものとする。

一部改正〔平成25年条例17号〕

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

一部改正〔平成25年条例17号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町災害危険区域に関する条例

平成24年12月17日 条例第23号

(平成25年6月19日施行)