○大槌町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月15日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 道路の構造の技術的基準(第4条―第45条)

第3章 道路に設ける道路標識の寸法(第46条)

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(第47条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定により、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 町が管理する町道をいう。

(2) 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

(3) 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

(4) 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

(5) 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。

(6) 車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。

(7) 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。

(8) 登坂車線 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。

(9) 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。

(10) 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。

(11) 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。

(12) 副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。

(13) 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

(14) 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。

(15) 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。

(16) 軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。

(17) 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。

(18) 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。

(19) 路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。

(20) 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。

(21) 地方部 都市部以外の地域をいう。

(22) 計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、同種の設計基準を用いるべき区間ごとに、町が定める自動車の日交通量をいう。

(23) 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。

(24) 視距 車線(車線を有しない道路にあっては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上1.2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿って測った長さをいう。

(道路の区分)

第3条 道路は、次の表に定めるところにより、第1種から第4種までに区分するものとする。

自動車専用道路又はその他の道路の別

道路の存する地域

地方部

都市部

自動車専用道路

第1種

第2種

その他の道路

第3種

第4種

2 第1種の道路は、第1号の表に定めるところにより第2級から第4級までに、第2種の道路は、第2号の表に定めるところにより第1級又は第2級に、第3種の道路は、第3号の表に定めるところにより第2級から第5級までに、第4種の道路は、第4号の表に定めるところにより第1級から第4級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第1種第4級、第2種第2級、第3種第5級又は第4種第4級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。

(1) 第1種の道路

道路の存する地域の地形

計画交通量(単位 1日につき台)

20,000以上

20,000未満

平地部

第2級

第3級

山地部

第3級

第4級

(2) 第2種の道路

道路の存する地区

区分

大都市の都心部以外の地区

第1級

大都市の都心部

第2級

(3) 第3種の道路

道路の存する地域の地形

計画交通量(単位 1日につき台)

4,000以上

4,000未満

1,500未満

500未満

平地部

第2級

第3級

第4級

第5級

山地部

第3級

第4級

第5級

(4) 第4種の道路

計画交通量(単位 1日につき台)

区分

10,000以上

第1級

4,000以上10,000未満

第2級

4,000未満

第3級

500未満

第4級

3 前2項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。

4 第1種、第2種、第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路(第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(道路構造令(昭和45年政令第320号)第3条第4項に規定する小型自動車等をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂(う)回することができる道路があるときは、小型自動車等(第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。

5 第1種、第2種、第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。

6 道路は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等(第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの道路にあっては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。

第2章 道路の構造の技術的基準

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第1種

第2級

平地部

14,000

第3級

平地部

14,000

山地部

10,000

第4級

平地部

13,000

山地部

9,000

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないもの並びに第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台)

第1種

第2級

平地部

12,000

山地部

9,000

第3級

平地部

11,000

山地部

8,000

第4級

平地部

11,000

山地部

8,000

第2種

第1級


18,000

第2級


17,000

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第1種第2級、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値、第1種第2級若しくは第3級の小型道路又は第2種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

3.5

第3級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第4級

普通道路

3.25

小型道路

3

第2種

第1級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第2級

普通道路

3.25

小型道路

3

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第35条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 第1種又は第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

4.5

2

第3級

3

1.5

第4級

第2種

第1級

2.25

1.5

第2級

1.75

1.25

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1


第2級

第3級

5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とするものとする。ただし、第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

0.75

0.25

第3級

0.5

第4級

第2種

0.5

0.25

第3種

第2級

0.25


第3級

第4級

第4種

第1級

0.25


第2級

第3級

7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25


第3級及び第4級

普通道路

1.75

1.25

小型道路

1


第2種


普通道路

1.25


小型道路

1


第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級


0.5


第4種


0.5


3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第1種の道路であって同方向の車線の数が1であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第2級及び第3級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25


第4級

普通道路

2.5

2

小型道路

1.25


4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

普通道路

1.25

小型道路

0.75

第3級及び第4級

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第2種

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第3種


0.5

第4種


0.5

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第3項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第1種第2級の道路にあっては1メートルまで、第1種第3級又は第4級の道路にあっては0.75メートルまで、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。

7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

8 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあっては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値と、小型道路にあっては0.25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第1種

第2級

0.75

0.5

第3級

0.5

0.25

第4級

第2種

第1級

0.5


第2級

10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(軌道敷)

第9条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位 メートル)

単線

3

複線

6

(自転車道)

第10条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、道路構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第11条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第12条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第13条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第14条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第15条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第16条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第1種

第2級

100

80

第3級

80

60

第4級

60

50

第2種

第1級

80

60

第2級

60

50又は40

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第18条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

100

460

380

80

280

230

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾配(単位 パーセント)

第1種、第2種及び第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域

10

第4種


6

(曲線部の車線等の拡幅)

第20条 車道の曲線部においては、設計車両(道路構造令第4条第2項に規定する設計車両をいう。)及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

100

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第22条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

100

160

80

110

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第23条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第1種、第2種及び第3種

普通道路

100

3

6

80

4

7

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

100

4

6

80

7


60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(普通道路で設計速度が1時間につき100キロメートルであるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メートル)

100

凸型曲線

6,500

凹型曲線

3,000

80

凸型曲線

3,000

凹型曲線

2,000

60

凸型曲線

1,400

凹型曲線

1,000

50

凸型曲線

800

凹型曲線

700

40

凸型曲線

450

凹型曲線

450

30

凸型曲線

250

凹型曲線

250

20

凸型曲線

100

凹型曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

100

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第28条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

100

10

80

10.5

60

50

11.5

40

30

20

2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠(きょ)、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第30条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路と5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路と交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第31条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第16条第18条第19条第21条から第23条まで、第25条及び第28条の規定並びに道路構造令第12条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第32条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第33条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第34条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(凸部、狭さく部等)

第35条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第36条 歩道又は自転車道等に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第37条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第38条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第39条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第40条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。

3 橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路は、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。

4 前3項に定めるもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第41条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条第16条第17条第27条第29条第34条及び第38条を除く。)及び道路構造令第4条による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第42条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第4項から第6項まで、第6条第8条第9条第10条第3項第11条第2項及び第3項第12条第3項及び第4項第15条第2項及び第3項第18条から第25条まで、第26条第3項並びに第28条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第4項から第6項まで、第6条第7条第2項第8条第9条第10条第3項第11条第2項及び第3項第12条第3項及び第4項第15条第2項及び第3項第22条第1項第24条第2項第26条第3項次条第1項及び第2項並びに第44条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第43条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第41条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第13条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第44条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、道路構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第12条まで、第14条から第41条まで及び第42条第1項の規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第45条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留に供する部分を設けるものとする。

2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

追加〔令和3年条例30号〕

第3章 道路に設ける道路標識の寸法

(道路標識の寸法)

第46条 道路標識のうち、次の各号に掲げるものの寸法は、当該各号に定めるところによる。

(1) 案内標識 縦の長さが24センチメートル以上であり、かつ、横の長さが20センチメートル以上であること。

(2) 警戒標識 1辺の長さが45センチメートルであること。

(3) 前2号に掲げる道路標識に附置される補助標識 縦の長さが10センチメートル以上であり、かつ、横の長さが40センチメートル以上60センチメートル以下であること。

2 道路の形状、交通の状況その他特別の必要がある場合は、規則で定めるところにより、前項第1号に規定する寸法を縮小し、若しくは同項第2号に規定する寸法を拡大し、又は同項第3号に規定する寸法を拡大し、若しくは縮小することができる。

3 前2項に定めるもののほか、道路標識の寸法に関し必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

第4章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

(歩道等)

第47条 新設特定道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する新設特定道路をいう。以下同じ。)(自転車歩行者道を設ける新設特定道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

2 新設特定道路に設ける歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の構造に関する基準は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(立体横断施設)

第48条 新設特定道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(横断歩道橋等その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設の構造に関する基準は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(乗合自動車の停留所)

第49条 新設特定道路に設ける乗合自動車の停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、新設特定道路に設ける乗合自動車の停留所の構造に関する基準は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(路面電車の停留場等)

第50条 新設特定道路に設ける路面電車の停留場の乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けるものとする。

2 新設特定道路に設ける路面電車の停留場の乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 新設特定道路に設ける路面電車の停留場の乗降場と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩との高低差がある場合においては、傾斜路を設けるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、新設特定道路に設ける路面電車の停留場等の構造に関する基準は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(自動車駐車場)

第51条 新設特定道路に設ける自動車駐車場には、障害者用駐車施設(障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分をいう。以下同じ。)を設けるものとする。

2 新設特定道路に設ける自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者用停車施設(障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分をいう。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、新設特定道路に設ける自動車駐車場の構造に関する基準は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(案内標識)

第52条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(視覚障害者誘導用ブロック)

第53条 新設特定道路に設ける歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロック(視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。以下同じ。)を敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの構造に関する基準は、規則で定める。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(休憩施設)

第54条 新設特定道路に設ける歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(照明施設)

第55条 新設特定道路に設ける歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 新設特定道路に設ける乗合自動車の停留所、路面電車の停留場及び自動車駐車場には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所、路面電車の停留場及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(防雪施設)

第56条 新設特定道路に設ける歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第57条 この条例に規定する新設特定道路の構造に関する基準は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準とする。

一部改正〔令和3年条例30号〕

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第47条第1項の規定により歩道を設けるものとされる新設特定道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な新設特定道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

一部改正〔令和3年条例30号〕

(令和3年12月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月15日 条例第5号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月15日 条例第5号
令和3年12月9日 条例第30号