○大槌町開発登録簿閲覧規則

平成25年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、地域整備課とする。

一部改正〔令和2年規則3号・3年4号〕

(閲覧の時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、大槌町の休日に関する条例(平成2年大槌町条例第13号)第1条第1項各号に定める日以外の日(次項において「閲覧日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が登録簿の整理その他特に必要があると認めたときは、覧日において閲覧させない日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、町長はその旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長の承認を受けなければならない。

(登録簿の移動の禁止)

第5条 登録簿は、閲覧所以外に持ち出すことができない。

(閲覧の中止等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を拒否することができる。

(1) 登録簿を破損、汚損し、又は加筆等の行為をする者

(2) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) その他この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(登録簿の写しの交付申請)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

全部改正〔令和5年規則18号〕

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全部改正〔令和5年規則18号〕

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大槌町開発登録簿閲覧規則

平成25年3月15日 規則第5号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年3月15日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第4号
令和5年7月11日 規則第18号