○大槌町開発登録簿閲覧規則
平成25年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、地域整備課とする。
一部改正〔令和2年規則3号・3年4号〕
(閲覧の時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、大槌町の休日に関する条例(平成2年大槌町条例第13号)第1条第1項各号に定める日以外の日(次項において「閲覧日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が登録簿の整理その他特に必要があると認めたときは、覧日において閲覧させない日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、町長はその旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長の承認を受けなければならない。
(登録簿の移動の禁止)
第5条 登録簿は、閲覧所以外に持ち出すことができない。
(閲覧の中止等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を拒否することができる。
(1) 登録簿を破損、汚損し、又は加筆等の行為をする者
(2) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) その他この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
全部改正〔令和5年規則18号〕
全部改正〔令和5年規則18号〕