○大槌町障がい者計画策定委員会設置規程
平成25年3月29日
訓令第3号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「障がい者計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画(以下「障がい福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下「障がい児福祉計画」という。)の策定に当たり、障がい者福祉の推進について、広く町民の意見を聴取するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大槌町障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一部改正〔令和2年訓令36号〕
(協議事項)
第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) その他障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定に必要な事項に関すること。
(3) 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の評価に関すること。
一部改正〔平成26年訓令2号・令和2年36号〕
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 社会福祉に関する団体の代表者
(3) 障がい者団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成26年訓令2号・令和2年36号〕
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
一部改正〔平成26年訓令2号・令和2年36号〕
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
一部改正〔令和3年訓令4号〕
(謝金)
第8条 委員が委員会に出席した場合、謝金を支給する。
2 謝金の額は、1回につき3,000円とする。
追加〔令和2年訓令36号〕
(補足)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
一部改正〔令和2年訓令36号〕
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 大槌町障害者福祉計画策定委員会設置規程は、廃止する。
3 大槌町障がい福祉計画策定委員会設置規程は、廃止する。
附則(平成26年2月3日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第36号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。