○大槌町知的障害者相談員設置要綱

平成25年3月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定により、大槌町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 相談員は、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び知的障害者援護思想の普及等知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、次に掲げる業務(以下「相談業務」という。)を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の地域活動の推進を図ること。

(3) 知的障害者の更生援護のために、関係機関の業務に協力すること。

(4) 知的障害者に関する援護思想の普及のために、関係機関との連携を図ること。

(委嘱等)

第3条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 知的障害者福祉関係団体の役職員

(2) 知的障害者に関する知識を有する者

(3) その他町長が適当であると認める者

2 相談員の定数は、2人とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、相談員に欠員が生じた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相談員を解職することができる。

(1) 相談業務を怠り、又は次条に規定する義務に違反した場合

(2) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(3) 相談員が辞職を申し出た場合

(守秘義務)

第6条 相談員は、相談業務を遂行する上で知り得た秘密又は個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。相談員の職を退いた後も、同様とする。

(身分証明書)

第7条 相談員は、相談業務を行う際は、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

(業務報告)

第8条 相談員は、相談業務の結果を大槌町知的障害者相談員業務報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書は、毎年度2回、9月末日及び3月末日までに報告するものとする。

一部改正〔平成27年告示30号〕

(活動状況の記録)

第9条 相談員は、相談業務に従事した場合は、相談指導記録簿(様式第3号)に活動状況を記録し、報告書とあわせて町長に提出しなければならない。

一部改正〔平成27年告示30号〕

(報酬)

第10条 相談員に、報酬を支給する。

一部改正〔平成27年告示30号〕

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

全部改正〔平成27年告示30号〕

画像

全部改正〔平成27年告示30号〕

画像

大槌町知的障害者相談員設置要綱

平成25年3月15日 告示第31号

(平成27年4月1日施行)