○大槌町こどもセンター管理運営に関する規則

平成24年8月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 東日本大震災により児童の学習及び生活環境が激変した状況を踏まえ、放課後の子どもたちの安全かつ安心な活動拠点として、当分の間、大槌町こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 こどもセンターの位置は、次のとおりとする。

大槌町小鎚第22地割字中川原27番

(管理)

第3条 こどもセンターの管理は、大槌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、こどもセンターの管理の一部を、適切な運営が確保できると教育委員会が認める社会教育団体等に委託することができる。

(職員)

第4条 こどもセンターに施設管理員、運営スタッフその他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 こどもセンターの開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。

2 こどもセンターの休館日は、次に掲げる日又は期間とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

3 教育委員会が必要と認めたときは、前2項の開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(事業)

第6条 こどもセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 学びの場を設け、予習、復習、補習等の学習活動を行うこと。

(2) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が児童の健全育成に関し必要と認めること。

(こどもセンターの利用)

第7条 こどもセンターは、町内に在住する小学1年生から6年生までの児童に利用させるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。

2 こどもセンターを利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)は、こどもセンター利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用決定等)

第8条 教育委員会は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、こどもセンター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該利用登録の申請をした利用者に通知するものとする。

(現況変更の届出)

第9条 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、こどもセンター利用に係る現況変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の制限に係る通知)

第10条 教育委員会は、こどもセンターを利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、こどもセンターの利用を制限するものとし、こどもセンター利用の制限に係る通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 学校管理運営規則第12条第1項の規定により出席停止となったとき。

(利用中止の届出)

第11条 利用者は、こどもセンターの利用を中止しようとするときは、こどもセンター利用中止届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料)

第12条 こどもセンターを利用する児童の利用料は、無料とする。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

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大槌町こどもセンター管理運営に関する規則

平成24年8月27日 教育委員会規則第2号

(平成24年9月1日施行)