○大槌町防災集団移転促進事業に係る宅地の貸付け及び譲渡に関する条例
平成25年7月29日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)に基づき、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに余震による災害(以下「東日本大震災」という。)に関し、町が住居の集団的移転を促進するために造成する住宅団地内の土地(以下「防集宅地」という。)の貸付け及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移転促進区域 東日本大震災に関し、町が定めた集団移転促進法第2条第1項に規定する移転促進区域をいう。
(2) 集団移転促進事業 東日本大震災に関し、町が行う集団移転促進法第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいう。
(3) 移転対象者 平成23年3月11日時点において移転促進区域内に居住していた者をいう。
(4) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(5) 電気通信事業者等 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者
(6) 空き区画 防集宅地で、移転対象者から貸付け又は譲渡の申請がなく、一定期間を経過した宅地。
一部改正〔平成27年条例41号・令和元年23号〕
(貸付け等の対象となる宅地)
第3条 貸付け及び譲渡の対象となる宅地は、集団移転促進事業により町が造成する防集宅地とする。
(貸付け等を受けられる者)
第4条 防集宅地の貸付け又は譲渡を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 移転対象者
(2) 移転対象者が居住するための防集宅地を購入しようとする移転対象者の親族の者
(3) 電気通信事業者等
(4) その他町長が認める者
(1) 町税等の滞納のある者
(2) 災害公営住宅に入居した者
(3) がけ地近接等危険住宅移転事業の補助制度を活用して住宅再建をした者
(4) 国の被災者生活再建支援金等を受けて住宅再建をした者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
一部改正〔平成27年条例41号〕
(譲渡の特例)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、東日本大震災復興交付金基金交付要綱附属第Ⅰ編第17条及び附属第Ⅲ編第24条の規定による財産処分(以下「財産処分」という。)の承認を受けた空き区画は、当該空き区画を購入しようとする者に譲渡することができる。
(1) 町税等の滞納のある者
(2) がけ地近接等危険住宅移転事業の補助制度を活用して住宅再建をした者
(3) 国の被災者生活再建支援金等を受けて住宅再建をした者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
追加〔令和元年条例23号〕
(貸付け等の申請)
第5条 防集宅地の貸付け又は譲渡を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(貸付け等の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容について審査し、防集宅地の貸付け又は譲渡が適当と認めるときは、貸付け又は譲渡を決定するものとする。
(貸付期間)
第7条 防集宅地の貸付期間は、借地借家法(平成3年法律第90号)第3条の規定に基づき30年とする。
2 前項に規定する貸付期間終了後において、町長は、防集宅地の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)が引き続き貸付けを希望するときは、貸付期間の延長をすることができるものとする。この場合において、延長できる貸付期間は、1回目は20年とし、2回目以降は10年とする。
(契約)
第8条 借受人は、土地の賃貸借契約を貸付け決定の日から1月以内に町長と締結しなければならない。
2 防集宅地の譲渡の決定を受けた者(以下「譲受人」という。)は、土地の譲渡契約を譲渡決定の日から1月以内に町長と締結しなければならない。
3 町長は、前2項に規定する契約を締結すべき期間において、契約を締結することができない特別な事情があると認める場合には、当該期間を延長することができるものとする。
(貸付料及び譲渡代金)
第9条 防集宅地の貸付料及び譲渡代金は、大槌町宅地審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査し、定めるものとする。
2 防集宅地の貸付料は、社会経済情勢の著しい変動及びその他の理由により、町長が必要と認めるときは、その額を改定することができるものとする。
3 譲受人は、譲渡代金を一括して納付しなければならない。
4 審査委員会の運営に関する事項は、別に定める。
(借受人に対する譲渡の特例)
第12条 町長は、借受人が貸付期間の途中で貸付けを受けている防集宅地の譲渡を希望した場合は、当該防集宅地を譲渡することができる。
2 前項の場合における譲渡代金は、審査委員会において審査し、定めるものとする。
(貸付けの承継)
第14条 借受人が死亡した場合において、その死亡時に当該借受人と同居していた者(以下「承継人」という。)が引き続き当該防集宅地に居住しようとするときは、承継人は、町長の承認を得なければならない。
(禁止事項)
第15条 借受人は、町長の許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 借地権を第三者へ譲渡し、又は貸付けを受けた土地を転貸すること。
(2) 貸付けを受けた土地の形状を変更すること。
2 譲受人は、譲渡契約締結の日から起算して5年間は、譲渡を受けた防集宅地の所有権を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
一部改正〔平成27年条例41号〕
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 借受人が貸付料を6月以上滞納したとき。
2 前項の規定による原状回復に要する費用については、借受人又は譲受人の負担とする。
3 町長は、土地を公用又は公共用に供する必要が生じたときは、本契約を解除することができる。この場合において、借受人又は譲受人が損失を受けるときは、借受人又は譲受人と協議してその損失を補償するものとする。
(違約金)
第17条 町長は、借受人が第15条第1項の規定に違反したときは、違約金として、賃貸借契約期間の貸付料総額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を徴収することができる。
2 町長は、譲受人が第15条第2項の規定に違反したときは、違約金として、土地の譲渡代金の額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を徴収することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。