○大槌町宅地審査委員会設置要綱
平成25年7月16日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、大槌町防災集団移転促進事業に係る宅地の貸付け及び譲渡に関する条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、大槌町宅地審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、条例第1条に規定する防集宅地(以下「防集宅地」という。)の貸付け及び譲渡に関し、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 防集宅地の貸付料の決定に関すること。
(2) 防集宅地の譲渡代金の決定に関すること。
(3) その他必要な事項
(貸付料及び譲渡代金の決定方法)
第3条 審査委員会は、前条の規定により防集宅地の貸付料を決定するに当たっては、賃貸借契約時における当該防集宅地又は近傍類似の土地の直近の固定資産税相当額を参考にするものとする。
2 審査委員会は、前条の規定により防集宅地の譲渡代金を決定するに当たっては、譲渡契約時における当該宅地の不動産鑑定評価額を参考にするものとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、地域整備課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画財政課長
(2) 税務会計課長
(3) 地域整備課長
一部改正〔平成27年告示43号・28年85号・31年55号・令和2年34号・3年39号〕
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、地域整備課において処理する。
一部改正〔令和3年告示39号〕
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日告示第85号)
この告示は、平成28年5月10日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第55号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。