○大槌町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月20日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、大槌町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

一部改正〔令和5年条例5号〕

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、子ども・子育て会議の会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴収)

第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

一部改正〔平成30年条例33号・令和3年5号〕

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大槌町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第26号
平成30年12月14日 条例第33号
令和3年4月1日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第5号