○大槌町子ども・子育て会議設置条例
平成25年9月20日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、大槌町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
一部改正〔令和5年条例5号〕
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
一部改正〔令和6年条例35号〕
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 法第6条第2項に規定する保護者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、子ども・子育て会議の会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴収)
第7条 会長は、子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
一部改正〔平成30年条例33号・令和3年5号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月9日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。