○大槌町基準該当障害児通所支援事業所登録等規則

平成25年9月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当障害児通所支援を行う事業所(以下「事業所」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第79号。以下「指定基準」という。)において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 基準該当障害児通所支援を提供しようとする者は、事業所ごとに基準該当障害児通所支援事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款、寄附行為及び登記簿の全部事項証明書

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の運営規程

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業所の従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 事業所の資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、指定基準の規定に基づき審査し、基準該当障害児通所支援に係る事業を指定基準の規定に従って継続的に運営することができると認められる場合は、事業所として登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を行ったときは、基準該当障害児通所支援事業所登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の規定による申請を却下することを決定したときは、基準該当障害児通所支援事業所登録申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間及び更新)

第5条 事業所の登録の有効期間は、当該登録の日から起算して6年とする。

2 事業所の登録を受けた者(以下「登録事業所」という。)前項の有効期間の満了後継続して登録を受けようとするときは、登録の有効期間の満了の日の1月前までに、前条第1項の規定による登録の申請を行わなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、第3条第1号から第5号まで及び第9号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに基準該当障害児通所支援事業所登録事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに基準該当障害児通所支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第7条 町長は、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者が登録事業所から基準該当障害児通所支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費を支給する。

2 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、大槌町障害児通所給付費等支給規則(平成24年大槌町規則第9号。以下「支給規則」という。)第8条の規定に基づく支給申請の手続を行わなければならない。

3 特例障害児通所給付費の額は、支給規則第10条に規定する額とする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第8条 登録事業所は、通所給付決定保護者に基準該当障害児通所支援を提供したときは、通所給付決定保護者の委任に基づき、通所給付決定保護者が支払うべきサービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費として通所給付決定保護者に対し支給されるべき限度において、通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けようとするときは、あらかじめ特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第6号)により町長に申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出をした登録事業所から特例障害児通所給付費の請求があったときは、指定基準の規定に照らして審査の上、支払うものとする。

4 登録事業所は、前項の規定による支払を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害児通所支援について、第1項の規定により通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、基準該当障害児通所支援を提供した際に、通所給付決定保護者から利用者負担額として、基準該当障害児通所支援について法第21条の5の4第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から登録事業所に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業所は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、支払をした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。この場合において、領収書は、特例障害児通所給付費に係る費用及びその他の費用の額に区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(県への情報提供)

第9条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる情報を県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称及び所在地並びに代表者の職・氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業所の登録等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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一部改正〔平成28年規則16号〕

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大槌町基準該当障害児通所支援事業所登録等規則

平成25年9月11日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)