○大槌町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年10月1日

規則第25号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等の被害を防止し、又は軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、大槌町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(職務)

第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護を目的とし、次に掲げる職務を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び処分に関すること。

(2) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。

(3) 人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。

(4) 有害鳥獣による被害の状況調査及び生息調査に関すること。

(5) その他有害鳥獣による被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内に居住する者であって、鳥獣の捕獲及び保護に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、公益社団法人岩手県猟友会所属釜石大槌猟友会が推薦するもの

(2) 町の職員

(3) その他町長が適当と認める者

2 前項第1号及び第3号に掲げる隊員は、非常勤とする。

(隊員の定数)

第4条 隊員の定数は、100人以内とする。

(隊員の任期)

第5条 隊員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充による隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、第3条第1項第1号又は第3号に掲げる者にあっては市内に住所を有しなくなったとき、同項第2号に掲げる者にあっては町職員としての職務の異動等があったときは、その職を失うものとする。

3 町長は、隊員がその職務を行うことが困難となったとき、又は隊員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(実施隊の編成等)

第6条 第2条の職務(以下この条において「隊務」という。)を遂行するため、隊員をもって次に掲げる構成により実施隊を編成する。

(1) 隊長

(2) 副隊長

(3) 班長

(4) 副班長

(5) 班員

2 隊長、副隊長、班長及び副班長は、町長が任命するものとし、班員の班の所属は、隊長が定める。

3 隊長は、町長の指揮監督の下に隊員を統率し、隊務を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、隊長の命を受け、職員を掌理し、隊務に当たる。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、その隊務を代理し、隊務に当たる。

7 班員は、班長の指示に従い、職務に当たる。

(報酬)

第7条 隊員(第3条第1項第2号に掲げる者を除く。)の報酬の額は、月額1,000円とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大槌町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年10月1日 規則第25号

(平成25年10月1日施行)