○職員の修学部分休業に関する条例

平成25年12月12日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認等)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) その他前3号に類する教育施設として規則で定めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(承認の取消し)

第3条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員に係る修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業している職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る修学部分休業の承認を取り消すことができる。

(給与の取扱い)

第4条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大槌町条例第14号)第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び任命権者が定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給料を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

職員の修学部分休業に関する条例

平成25年12月12日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成25年12月12日 条例第32号