○大槌町営建設工事入札参加資格者要綱
平成26年1月15日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、町営建設工事の請負契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「町営建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事であって、町費で支弁するものをいう。
(資格審査)
第3条 町営建設工事の入札に参加しようとする者は、参加資格に関する町長の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けた者であること。
(2) 法第27条の23第1項の規定により経営に関する客観的事項の審査を受け、法第27条の29第1項の規定により総合評定値の通知を受けた者であること。
(3) 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(4) 政令第167条の4第2項各号(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。
(5) 町税並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。
3 共同企業体(法第2条第3項に規定する建設業者が共同請負して工事を施工するために協定を締結して結成する企業体をいう。以下同じ。)の資格審査については、資格者の基準を別に定める場合を除き、当該共同企業体の構成員それぞれについて資格審査を行うものとする。
(申請書の提出)
第4条 前条第1項の資格審査を受けようとする者は、町営建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長が別に定める提出期間内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書及びこれに係る提出期間を定めたときは、これを公示するものとする。
(1) 町営建設工事請負資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていた者から営業又は事業の全部又は一部を承継した者
(2) 資格者名簿に登載された法人が資格者名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 資格者名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)をして設立した法人
(4) 営業又は事業の一部を譲渡した者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けた者
(6) 特定共同企業体を結成しようとする者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長がやむを得ない事情があると認める者
(資格者名簿への登載)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、資格審査を行い、大槌町営建設工事業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)の意見を聴いて当該申請を行った者を資格者名簿に登載する。
(資格者の区分及び格付け)
第6条 町長は、資格者名簿に登載する者を次の各号に区分するものとする。
(1) 町内業者 町内に居住する個人及び法第3条第1項の規定により許可を受けた本店が町内に所在する事業者をいう。
(2) 準町内業者 町内に所在する本店以外の法第3条第1項の規定により許可を受けた営業所で次の要件を全て満たした者に限る。
ア 当該営業所の代表者が工事請負契約に関わる一切の権限を委任されていること。
イ 大槌町に当該営業所に係る法人設置届を提出していること。
(3) 町外業者 前2号に規定する者以外の者をいう。
2 町長は、前項第1号に規定する者については、建設工事の種類ごとに等級別の格付けを行うものとする。
(資格の有効期間)
第8条 資格の有効期間は、第5条の規定による資格者の決定を受けた日の会計年度を含む2会計年度の末日までとする。ただし、当該期間経過後においても、新たな資格審査を行うまでの間に限り、有効期間を延長できるものとする。
2 前項の有効期間の中間年等に追加された資格者に係る資格の有効期間の終期は、有効期間の初期に資格者名簿に登載された資格者と同様とする。
(資格の喪失)
第9条 資格者が第3条第2項の規定による要件を失ったときは、資格を喪失するものとする。
(資格の取消し)
第10条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合においては、指名委員会の意見を聴いて当該資格者の資格を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により資格を取り消したときは、当該資格者に通知するものとする。
(指名競争入札参加者の指名)
第11条 町長は、資格者の中から指名競争入札参加者を指名するときは、指名委員会の意見を聴いて、資格者名簿に登載されている者のうちから、これを行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。